【確定申告】還付申告は5年前までさかのぼって受けられます!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
確定申告いよいよ突入です。
実は還付申告って5年前までの分も適用受けられるってご存知でしたか?
還付申告の概要
還付申告とは年間の所得金額を計算した結果、給与等から天引きされた所得税等を多く納めている場合に、確定申告することで所得税の還付を受けることができるものです。
そもそも確定申告が必要な人は、確定申告のときに還付申告をすれば大丈夫です。
確定申告は2/16~3/15の間に前年分のものを提出しますが、還付申告は確定申告期間とは関係なく、翌年の1/1から5年以内に申告書を提出すれば還付を受けられます。
還付申告が受けられるケース
よくある主なケースは下記のとおりです。
- 初めて住宅ローン控除を受ける場合
- 年末調整済だけど所得控除忘れのものがある
- 医療費控除やふるさと納税など年末調整で受けられないものがある
初めて住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローン控除を初めて受ける場合は年末調整で手続きができないため、還付を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただし、最初の一回だけ確定申告をしておけば、二回目以降は会社側が年末調整で手続きをしてくれます。
年末調整済だけど所得控除忘れのものがある
例えば下記のようなケースです。
- 給与天引きされていない社会保険料があった
(転職前の国保、国民年金保険料など) - 生命保険料控除証明書が年末調整後に見つかった
(生命保険料控除ができる) - 結婚した・両親を扶養にしたけど会社に伝えていなかった
(配偶者控除、扶養控除ができる)
医療費控除やふるさと納税など年末調整で受けられないものがある
医療費控除、雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税等)などの所得控除は年末調整で手続きすることができないので、還付を受けるためには確定申告をする必要があります。
※※なお、一定の要件を満たした人は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により確定申告を不要とすることができます(平成27年4月以降に行ったふるさと納税について)。
その他還付の可能性があるケースをまとめてみました。
- 多額の医療費を支払った(医療費控除)
- 住宅ローン控除を受けられる(住宅借入金等特別控除)
- 認定住宅を新築または購入した(認定住宅新築等特別税額控除)
- 災害、盗難で住宅や家財に損害を受けた(雑損控除)
- ふるさと納税をした(寄付金控除)
- 会社員が家族や自分の国保、国民年金を払った(社会保険料控除)
- 結婚や親との同居を会社に伝えていなかった(配偶者控除・扶養控除)
- 退職して年末調整を受けていない
- サブの仕事(報酬)から源泉徴収されている
- 個人年金保険金から源泉徴収されている
医療費控除で還付申告ケーススタディ
還付申告は、申告する年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
平成24年分なら、平成25年1月1日~平成29年12月31日まで申告が可能となります。
医療費控除をもとにケーススタディをみてみます。
例えば毎年年末調整を受けている会社員Aさんが、平成25年中に30万円かけて虫歯の治療をしました。
しかし、当時は医療費控除のことは知らなくて、今回初めて住宅ローン控除を受けるので一緒に還付申告をしたい、という場合をみてみます。
まず、平成25年中に支払った医療費控除は平成30年12月31日まで還付申告を受けられます。
したがって、平成25年分の所得について申告すれば、医療費控除により天引きされていた税金が還付されます。
気をつけなくてはいけないのが、平成28年分の住宅ローン控除と合算して計算はできないということです。
会社員Aさんの場合、平成25年分と平成28年分それぞれ分けて2つの還付申告をすることになります。
また、平成25年分以外の年の医療費はカウントできないので、レシートはごちゃまぜにせず、整理をしておくことも必要です。
そして、申告書には該当する年分の「給与所得の源泉徴収票」と医療費の領収書を添付して申告することになります。
気をつけるポイント
- 提出期限は申告する年分の翌年1月1日から5年間
(郵送での提出の場合、期間内の消印があればOK) - 転居により当時と住所が変わった場合は申告時の住所を確定申告書に記載する
- 還付金の振込口座の記載を忘れない
- 還付申告も含め、申告者全ての人は「復興特別所得税額」欄の記載が必要
- 還付申告の再還付申告(更正の請求)の期限は最初の還付申告から5年以内
- 早く還付金を受けたい場合は確定申告期間の前でも提出できる
- 確定申告期間の後でも提出できる
- そもそも源泉徴収されている税金がなければ意味が無い
まとめ
私も新社会人の頃は源泉徴収、所得控除などの意味が全くわからず触れないようにしていました。
今思えば、還付できるものもあったなと思います。
これを機会に還付できる可能性は無いか、じっくりチェックしてみてはいかがでしょうか。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
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