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〔確定申告〕該当する所得控除がないか確認しよう!

    
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〔確定申告〕該当する所得控除がないか確認しよう!

所得控除には、配偶者控除、生命保険料控除等の税金を安くできるものが色々とあります。

ですが、税務相談を受けると、使えるはずの所得控除を使っていないケースも見受けられます。

今回は、14種類ある所得控除をズラっと並べてみますので、該当するものがないかチェックしてみましょう。

所得控除は結構たくさんある

所得控除は、

  • 配偶者がいる人が受けられる配偶者控除
  • 家族を扶養している場合に受けられる扶養控除
  • 支払った社会保険料の全額を控除できる社会保険料控除

等、14種類あります。

その中には、世間ではあまり知られてないものもあります。

該当するものがあれば、ドンドン活用して節税しましょう。

平成29年12月31日時点の情報となっております。

 

14種類の所得控除

1.基礎控除

確定申告をする人は誰でも受けられます。控除額は38万円です。

 

2.配偶者控除

給与収入が103万円以下の配偶者がいる人が受けられます。

配偶者とは、妻や夫のことです。

控除額は次の通りです。

  • 一般の場合は38万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上の場合は48万円

3.配偶者特別控除

配偶者の年収が103万円以上で配偶者控除を受けられなくても、配偶者の収入によって段階的に控除を受けられます

控除される金額について詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。

国税庁HP:配偶者特別控除

 

4.扶養控除

扶養している家族(親族)がいる人が受けられるものです。

控除額は、

  • 扶養親族一人当たり38万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養控除(特定扶養親族)では63万円
  • 70歳上の扶養親族(同居でない)では48万円
  • 70歳上の同居老親等は58万円

ポイントは同居していない親や兄弟も扶養の対象となれば、扶養控除が使えるところです。

 

雑損控除

災害、盗難、横領で、生活上の資産に被害があった場合に受けられます。

事業用の資産では受けられません。

事業用の場合には、事業の損失として計上します。

控除できるのは、次のうちのいずれか多い方の額です。

  • 損失額−所得金額の10分の1
  • 災害関連支出− 5万円

災害には害虫被害も含まれます。

その他、シロアリ退治やスズメバチ駆除、豪雪地で雪下ろしをした場合の費用も控除の対象になります。

また、財布をすられた場合や盗難も対象になります。

ただし、詐欺や恐喝による被害は対象外です。

 

6.医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得金額の5%以下になった人が受けられます。

控除できる額は、

  • (医療費− 10万円)
  • 所得金額の5%

のいずれか少ない方となります。

対象となる医療費は、実際に支払った金額だけで、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金等を受け取った場合は、それを支払った金額から差し引かなくてはいけません。

治療目的であれば、マッサージや、整骨院などに通う通院費用も医療費に含めることができます。

また、子供の歯の矯正費用も医療費に含めることができます。

大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされ、原則医療費控除とすることができません。

子供の場合は治療のためとされます。

 

7.社会保険料控除

健康保険、年金などの社会保険料を支払った人は、その全額を控除できます。

 

8.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や個人型の確定拠出年金に加入している場合、その掛け金の全額を控除できます。

 

9.生命保険料控除

生命保険や民間の個人年金に加入している場合、一定の金額を控除できます。

 

10.地震保険料控除

地震、噴火のほか、津波を原因と火災・損壊等による損害を補う保険に加入している場合に受けられる控除です。

控除額は5万円を限度となります。

 

11.寄付金控除

国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などに寄付をした場合に受けることができます。

控除できる額は、(寄付金額− 2,000)です。

いくら寄付しても控除されるわけではなく、控除の対象となる際、所得の40%までという制限があります。

母校への寄付の対象になる場合があります。

母校に寄付したことがある人は、寄付金控除の対象になるかどうか学校の事務局に確認してみると良いでしょう。

 

12.障害者控除

自分自身又は扶養している家族が障害者の場合に受けられます。

控除額は、

  • 障害者が27万円
  • 特別障害者が40万円
  • 同居特別障害者が75万円

となります。

 

13.寡婦・寡夫控除

寡婦控除は、夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人が受けられるものです。

控除額は27万円

  • 扶養している子供がいる
  • 所得が500万円以下

の条件が2つとも当てはまる人は、35万円になります。

寡夫控除は妻と死別もしくは離婚して、扶養すべき子供がいる男性で、所得が500万円以下の人が受けられます。

控除額は27万円です。

寡婦・寡夫控除では、若干、寡夫控除の方が条件が厳しくなっています。

女性の方が配偶者と別れた後の生活が厳しいケースが多いからという配慮からでしょう。

 

14.勤労学生控除

中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う、勤労している学生が受けられます。

受け取っている給料が年間103万円以下という制限があります。

控除額は27万円です。

 

節税の基本は経費の計上モレをなくす

所得控除をモレなく活用することは節税の王道です。

それと同時に、経費をモレなく計上することも節税の基本となります

えっ、そんなの当り前じゃん!

起業家さや

 

と思われた方もいるかと思います。

ですが、案外その当たり前ができていない人が多いのです。

改めて、経費にできる領収書などがないか確認することをオススメします。

 

まとめ

ずらっと並んでいると、所得控除は難しく見えてしまいます。

ですが一つ一つ見ていくと、何ら難しいことはありません。

自分に該当するものがないか、確定申告前に改めてチェックしてみましょう。

税制は毎年改正されます。かならず最新の情報をチェックしましょう!

スタッフA美

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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