群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

白色申告「専従者控除」の要件と具体的計算例をチェック!

    
\ この記事を共有 /
白色申告「専従者控除」の要件と具体的計算例をチェック!

確定申告もいよいよフィナーレが近づいてきました。

ある意味これからファンファーレという人もいるでしょう。

当事務所にも確定申告の駆け込み依頼が増えてきました。

さて、白色申告をしている場合は、親族に払う給与は経費にすることができません。

ですが、専従者控除として所得を減らし、節税をすることができます。

専従者控除の要件と具体的な計算例をお伝え致します。

白色申告は給与を経費にできないが専従者控除が使える

ご存知の方も多いかと思いますが、青色申告では税務署に届出書を提出することで、親族に払う給与を経費にすることができます。

ですが、白色申告は親族に払う給与を経費にはできません。

青色申告のように、親族に払う給与を経費にするための届出もありません。

そうか、経費にできないのか。。

旦那さんが主夫なんですけどね。

起業家さや

そんな、あなた!

諦めないでください。

税理士わくい

白色申告では、配偶者などの親族に払う給与は経費にはできませんが、「事業専従者控除」として、確定申告で所得から差し引くことができます

確定申告書の収支内訳書に「専従者控除額」欄があるので、そこに後述の計算式で算出した控除額を記入します。

 

白色事業専従者控除額の計算例

専従者控除額は下記のいずれか低い方の金額となります。

  1. 配偶者は86万円、配偶者以外は専従者一人につき50万円
  2. 専従者控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

専従者控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」の計算例を具体的にみてみましょう。

白色事業専従者控除額=事業所得等 ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額
(「事業所得等」には、山林所得と不動産所得を含む)

 

計算例1

  • 収入250万円
  • 経費150万円
  • 専従者は配偶者1人
250万円ー150万円=100万円(専従者控除前の事業所得)
100万円÷(1+1)=50万円(専従者控除額)

このケースの場合、最終的な事業所得は、次のようになります。

100万円(控除前事業所得)ー50万円(専従者控除額)=50万円

 

計算例2

  • 収入600万円
  • 経費300万円
  • 専従者は配偶者1人
600万円ー300万円=300万円(専従者控除前の事業所得)
300万円÷(1+1)=150万円>86万円(専従者控除上限)

専従者控除の上限86万円を超えているので、このケースの場合は専従者控除額は86万円となります。

 

最終的な事業所得は、次のようになります。

300万円(控除前事業所得)ー86万円(専従者控除額)=214万円

 

白色事業専従者控除を受けるための要件

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

  1. 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
  2. 確定申告書に金額など必要な事項を記載すること

 

ちなみに、「事業専従者」とは次の要件に当てはまる人をいいます。

  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら従事していること

 

ポイントは、「その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら従事していること」でしょう。

仮に8月に開業した場合は、8月~12月までの5カ月間しか従事していないことになるため、白色事業専従者控除の要件に当てはまらないことになります

青色申告専従者給与の要件は、「従事することができる期間の2分の1を超える期間」なので、白色申告のように、開業初年度の6ヵ月間超従事という縛りはありません。

従事期間に関しては白色申告の方が厳しいですね。

スタッフA美

 

専従者控除額も給与所得扱いとなるので注意!

専従者控除額は、単なる形式的なものでは終わりません。

専従者控除は専従者の給与扱いとなります

つまり、「専従者控除額=専従者の給与収入」となります。

 

専従者控除額MAXの86万円を使った場合は、配偶者が86万円の給与収入を得たことになります。

もし、白色申告者の事業の他に収入を得ている場合は、「専従者控除額+その他収入」が、年間の総収入となります。

専従者控除額を考慮せずに、所得税がかからないギリギリの範囲でパート収入などを得ている場合は、確定申告で税金が発生する可能性があるので注意が必要です。

 

まとめ

白色申告で専従者控除が使える方は、節税策として有効なので適用してみてください。

その際、要件に該当するかどうか、控除額が上限を超えていないかどうかも必ずチェックしましょう。

専従者の年間所得にも注意を払いましょう。

税理士わくい

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!