【確定申告】個人事業主の売上計上の時期は!?入金になった時に売上計上している場合は注意が必要! 2022 01/15 Updated 2022.04.12 2022 01/15 Published 2022.01.15 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 【確定申告】個人事業主の売上計上の時期は!?入金になった時に売上計上して... 税理士わくい B! リンクをコピーする 群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。 中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。 1月に入り、確定申告準備を進めている個人事業主の方もいるかと思います。 今回初めて決算・確定申告を行う個人事業主にぜひ知っておいていただきたい内容が「売上の計上時期」です。 売上は税務調査で指摘されやすい項目であるため、ぜひ参考にしてください。 「売上計上の時期」とは? 「売上計上の時期」とは、商品販売・サービス提供などの取引に対して、売上を計上するタイミングのことをいいます。 具体的には、会計ソフトに登録するとき、「売り上げた日付けをいつにするか」です。 「売上の時期」って、お金をもらったタイミングではないのですか?起業家さや はい、「お金をもらったタイミング」=「売上を計上するタイミング」ではないのです。 業種・事業内容・取引内容によって、「売上の計上時期」は異なるのです。税理士わくい では、いつの時点で売上を計上するのでしょうか。 売上計上の時期は、会社の規模や業種、取り扱う商品やサービスによってさまざまです。 「取引が完了」していれば売上を計上する 売上を計上するタイミングは、お客様からお金をもらったタイミングではありません。 原則、商品を販売・引き渡しをしたタイミングが売上計上時期となります。 サービス業の場合は、サービス提供の完了時が売上計上時期となります。 税理士わくい 現金商売の場合は、「商品販売・引き渡しのタイミング」と「お金をもらったタイミング」に時間差がほぼ生じないため、「お金をもらったタイミング=売上計上時期」となります。 そのため、会計ソフトに登録する際も「お金をもらった日の日付」で登録すればOKとなります。 ほぼ現金商売であっても、クレジット決済で売り上げた場合は、「商品販売・引き渡しのタイミング」と「お金をもらったタイミング(入金時期)」が一致しません。 その場合は、「お金をもらった日(クレジット会社からの入金日)」で売上登録するのではなく、「商品販売・引き渡しの日」の日付で会計ソフトに登録することになります。 「商品の引き渡し時期」と「売上代金の回収時期」に時間的なズレがある事業の場合には注意が必要ということですね! スタッフA美 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。 国税庁:「収入金額とその計算」 売上計上時期の具体例 例えば、「2021年12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年の2022年1月10日に代金を受け取った」とします。 そのような場合には、商品を売った年である2021年の収入となります。 つまり、個人事業者であれば、2022年にお金をもらったとしても、売り上げた時期が2021年であれば、2021年の売上(収入)として確定申告をする必要があるということです。 事例の仕訳例:商品を引き渡したとき 日付 借方 貸方 取引先名 取引内容 2021年 12月20日 (売掛金) 100,000 (売上高) 100,000 ㈱wakui A商品 商品売上 事例の仕訳例:商品代金(売掛金)を回収したとき 日付 借方 貸方 取引先名 取引内容 2022年 1月10日 (普通預金) 100,000 (売掛金) 100,000 ㈱wakui A商品の 売掛金回収 個人事業主の場合、「収入であれば商品の引渡し、サービス提供が完了した時点で売上を計上」する「引渡基準」で経理をする場合がほとんどです。 厳密には、収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。 個人事業者や法人は、以下のような売上の計上基準から、 自分たちの業態にあった合理的な基準を採用することができます。 主な収入基準の種類 出荷基準 相手先へ納品が完了したか否かに関わらず、商品を出荷した日 引渡基準 商品や製品を引き渡した日・納品した日 サービス業であれば、サービスを提供した日 検収基準 納品先が商品を検収した日 割賦基準 割賦販売をした場合に、その割賦日が到来した日 契約基準 契約書で決めた日 多くの業種で採用されており、最も一般的なのが「引渡基準」です。 例えば、飲食業や小売業、製造業、デザイン業、コンサルタント業などで引渡基準が採用されています。 この計上基準については、継続的な適用を行う必要があります。 計上基準を頻繁に変更すると、利益操作・租税回避とみなされ、税務調査の際に指摘されます。税理士スナ子 当期は「引渡基準」で売上を計上し、翌期は「検収基準」で計上する、という具合に計上基準をコロコロ変更してはいけないのですね!インターンけろ吉 個人事業主は12月末の代金未収の売上計上を忘れずに! 税理士が関与していない個人事業主の場合、売上金が入金された時点で売上を計上する、「現金主義」で帳簿作成している場合も少なくありません。 これまでの経験上、12月末時点の代金未収の売上が計上されていないケースを多くみてきました。 特に会場型の確定申告無料相談会では多いですね。税理士わくい 売上はすぐに税金計算に影響しやすく、税務調査で必ずチェックされる項目であり、税務署から指摘されやすい項目でもあります。 もし、税務調査で「売上計上漏れ」が見つかれば、ペナルティの課税がありますのでご注意ください。 売上は税務調査で必ずチェックされる! 最後に、「売上の計上」に関連して、税務調査で気を付けておきたいこと、についてお伝えします。 調査官は取引先情報を知っていると心得よ! 売上が発生するということは、必ず納品先や取引先が存在するということです。 調査官は、事前に売上取引先の情報を調べて税務調査にのぞんでいる可能性があります。 つまり、売上金額はもちろん、売上計上時期ををごまかしても、取引先情報を調べていればバレてしまうわけです。 調査官が取引先の情報を知っている前提で、税務調査に応じましょう。 期末の棚卸資産と売上は必ずチェックされる! 商品販売をする事業の場合、売上は棚卸資産(在庫)と密接な関係があります。 棚卸資産を取引先に引き渡せば、その棚卸資産に対応する売上が発生するわけです。 逆に、売上がなければ棚卸資産も残るわけです。 特に、期末日前後の棚卸資産と売上の関係は、税務調査でチェックされやすい項目となっています。 棚卸資産の確認とともに、適切に売上を計上しましょう。 まとめ 売上は税務調査で指摘されやすい項目のため、期末日前後の売上が適切に計上されているか十分に確認しましょう。 個人事業主の方は、12月末の代金未収の売上計上を忘れずに! ご連絡お待ちしております!税理士わくい コロナに負けずやりきる!スタッフA美 オンオフなく、常にオン!ムー係長 誠実、丁寧、speed!税理士スナ子 お申込み、お待ちしています!インターンけろ吉 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連