飲食店の「まかない(賄い)」経理には注意!従業員の給与扱いとして税務署に税務調査で指摘される!?
お客様とのミーティング時には事務所だけでなく、カフェなどの飲食店を利用している群馬県太田市の税理士涌井大輔です。
創業融資を中心とした開業支援をさせて頂いておりますが、飲食店の起業相談や税務相談を受けることが増えております。
飲食店経営者には以外に知られていないけど、税務署に指摘されやすい税務項目があります。
それは、
「賄い(まかない)」です!
税理士わくい
賄いは社員満足度向上の一手段
飲食店を経営している起業家のあなた。
賄い(まかない)出していますか?
税理士わくい
私は大学生時代に、とある都内のカフェで働いていた経験があります。
社割的な感じでサンドイッチやコーヒーを安く買って休憩時間に食事することができました。
金なし学生にとってはとても嬉しかったですし、食べることが大好きな私にとっては、おいしいお店の料理を安く食べることができたので至福の時間でもありました。
私がそのカフェで働きたかった理由は「エプロン姿がかっこいい」というルックス的要素が一番だったのですが、賄いの影響力も今思えば働くモチベーションの一つであったことは間違いありません。飲食店経営をするのであれば、ES(社員満足度)を向上させる施策を考えることは重要なポイントです。
賄いを従業員スタッフに提供することもその一手段です。
ですが、「賄いルール」を知らないでいると、よかれと思って制度化した福利厚生も税務署の指摘の的になりかねないのです。
税務調査で指摘される「賄い給与課税」
小規模や個人事業主が経営する個人の飲食店の場合、賄いのルールがしっかりと整備されていないことがあります。
「従業員・スタッフも喜ぶし、そうだ!気前よく賄いは、、」
タダにしよう!
起業家さや
という感じで、無料で賄いを従業員・スタッフに提供している場合もあります。
さて、このタダの賄いについては、税務上大きな問題があります。
それは、
給与課税の対象となってしまうのです!
税理士わくい
「賄いが給与??」
と思われるかもしれませんが、給与の支給方法は現金だけでなく、「現物給与」というモノで支給する方法もあります。
働くからメシを食わせてくれ!
労働者B吉
というように、働いた対価としてお金ではなく食事を提供する(支払う)わけです。
もし、税務署がタダで賄いを出している飲食店に税務調査に入ったら完全にアウトです。
数年に遡って、タダで支給した分の食事の総合計が従業員・スタッフに対する給与として課税され、プラス罰金的な税金も払うことになります。
賄い給与課税の例
タダで賄いを支給していた飲食店に税務調査が入って、賄いが給与として指摘された場合の例を見てみましょう。
飲食店Aの賄い
- 1食300円
- 一人当たり月10日の勤務
- 従業員25人
900,000円に対する給与課税が発生し、これにかかる源泉所得税と不納付加算税(10%)、延滞税がかかることに。。。
よかれと思ってタダにしたのに。。。
起業家さや
場合によっては消費税も追加で払うことになります!
税理士わくい
税務調査で指摘されない「賄いルール」
個人の昼食や晩御飯は、税務上は基本的に経費にできません。
個人事業主のご飯であれば基本生活費扱いとなります。
ですが、会社の役員であったり、従業員・スタッフに支給する食事であっても、次の2つの要件を満たしていれば、従業員・スタッフの給与としては課税されません。
- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
- 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)
▶参考:国税庁「食事を支給したとき」
例えば、400円の賄いに対して従業員・スタッフが半分の200円を負担したとします。
この場合、ルール①はクリアです。
さらに月に15回の賄いを食べていれば「200円×15回=3,000円(税抜き)」≦3,500円となるため、ルール②もクリアとなります。
上記の「賄いルール」の範囲で食事を支給すれば、3,000円/1人を福利厚生費(仕入と相殺)として経費にすることができます。
賄いの食事代は原価でOK!
賄いの食事代をいくらに設定すればいいのか?
という疑問を持たれた方もいるでしょう。
はい、賄い価額はお客様に提供するメニュー価額ではなく、材料費などに直接かかった「原価」とすることができます。
ですが、多くの場合、明確な原価計算をすることは困難です。
とはいえ、税務署の税務調査が入った際には賄い原価の根拠を求められます。
なので、ザックリでもいいので、賄いの原価がいくらなのか、という資料を作成して保管しておくことをオススメします。
明確な根拠がないものについては説得力のある、妥当性のあるオリジナルの根拠資料を作成して保管しておく必要があります!
税理士わくい
まとめ
賄い(まかない)は従業員のES(従業員満足度)向上策の一手段ではあります。
ですが、シッカリとしたルールを作っておかないと税務調査の指摘の的になりかねません。
税務調査で指摘されると3年~5年に遡って所得税、不納付加算税、延滞税、場合によっては消費税を支払うことになります。
もし該当するな、と思う人がいれば先延ばしにせず、すぐに対策を練って実行することをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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