個人事業主の業務中の食事代は経費にできるものと経費にできないものがある!税理士がケースを通じてお伝えします!
個人事業として仕事をしていると、休憩も休日も関係なく働いている、という人もいるかと思います。
365日、24時間仕事。
休憩や休みは空いた時間。
ある意味、常に業務時間って感じです。
その場合、「業務遂行中の食事代は経費にできるのか」という疑問が湧いてきます。
結論は、個人事業主の食事代は業務中でも、経費にできるものと経費にできないものがあるので注意が必要です。
個人事業主の食事代は原則必要経費にできない
まず、原則として個人事業主の食事代は必要経費に算入できません。
ランチなど、食事を取る行為は仕事をしていなくても、基本的に誰でも取るものと考えられるからです。
マジですか。
仕事しながらコンビニ弁当食べてるのに。。
起業家さや
たとえ、業務遂行中であったとしても、個人事業主の食事代は基本的にプライベート支出、いわゆる家事費の範囲に含まれるため、必要経費にできないというのが、まず大前提となります(所法45①一)。
ですが、個人事業主の食事代について、全部が全部経費にできないわけではありません。
業務の遂行上直接必要であったことが明らかな場合は、必要経費にすることが可能です。
平たくいうと、売上に直接関係がある、又は大きく影響する場合は経費にすることができます。
今はすぐに売上に直結しなくても、将来の売上につながる営業活動も含みます。
税理士わくい
その場合、業務の内容、経費の内容など総合的に判断して、「まぁ、事業に直接関係あるし経費にするのは妥当だよね」と判断できれば、経費にしてOKとなります。
では具体的に、取引先への訪問・出張中の食事代が経費になるか、という3つのケースでみていきましょう。
ケース①~取引先訪問中の事業主一人の食事代~
取引先を訪問する途中でランチを取った場合の個人事業主の食事代は経費にできるのでしょうか?
この場合、たとえ業務遂行中であっても、基本的に食事代は家事費に含まれるので、必要経費にするのは厳しいでしょう。
個人事業主の一人ランチは会社員や主婦、学生がランチに行くのと同じように、事業主に関わらず昼食は誰でも取るものですから。
仮に、ランチ代は自腹で払って、業務資料整理・お客様とのzoomミーティングなど、業務上必要のために立ち寄った喫茶店でコーヒーを飲んだ場合のコーヒー代は、経費にすることが可能と考えます。
コーヒー一杯程度であれば場所代・wi-fi代的な意味合いで経費にしやすいです。
スタバであれば、無料wi-fiもあるので仕事の調べものもできますし、取引先に早く着いた場合は、少し落ち着いたところで仕事したいですからね。
貸会議室をわざわざ借りるよりwi-fiがあるカフェの方がコスパがいいですもんね。
スタッフA美
その場合、できればレシートの裏にでも、何のためにスタバに寄ったかという業務の内容を記入しておくとベターです。
プライベートの支出でない証拠を残しておきます。証拠を残すことは税務の基本です!
税理士わくい
このあたりの経費判断は業務内容や経費の内容を総合的に検討する必要がありますが、業務に直接必要な支出かどうかをシッカリ説明できれば大丈夫です。
ケースバイケースということですね。
インターンけろ吉
注意点としては、一人で判断すると自分の都合のいいように判断する可能性があるので、ちょっと不安だなと思ったら専門家の意見を聞くことをオススメします。
食事代の経費は結構きわどい論点なんです。
税理士わくい
ケース②~出張中の従業員との食事代~
出張した先で従業員と一緒に食べた場合の夕食代は経費にできるのでしょうか?
これもまた、原則は必要経費にできません。
ですが、例えばホテルの宿泊費の中に食事代が含まれている場合は、特に過大と認められない限り必要経費にできるものと考えます。
もし、同行した従業員の食事代を個人事業主が負担した場合には、出張旅費として必要経費にすることも可能です。
また、同じ夕食でも従業員全員で慰労会をやった場合は、福利厚生費として経費にすることができます。
ケース③~取引先との打合せ兼食事~
取引先と同席することが業務遂行上必要であることが明らかな場合は、会議費や接待交際費として、事業主分の食事代も必要経費にしてOKとなります。取引先との良好な関係性を築くためにも、一緒に食事を取ることも必要ですからね。
この場合、領収書やレシートの裏に、「どこの誰と、何人で、どんな打合せで会ったか」をメモしておきましょう。
これもまた、プライベートで飲み食いした訳ではない、という証拠を残しておくためです。
業務上必要だったことがシッカリ説明できれば大丈夫なので、経費にできるものは漏れなく計上しましょう。
ミーティングの食事代は経費にしやすいです。
税理士わくい
まとめ
個人事業主の食事代が経費になるかどうかについては、業務の内容や経費の内容を総合的に検討する必要があります。
ですが、業務遂行中であったとしても、個人事業主が一人で食べた食事代や夫婦で食べた食事代は経費にすることができません。
取引先との食事代は、会議費や交際費で事業主分も含めて経費にすることが可能です。
経費にできるものは、漏れなく計上して節税をしましょう。
もし不安があるのなら、一度専門家に相談してみることをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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