群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

従業員の残業食事代って福利厚生費で経費にできるの?給与扱いになるの?

    
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従業員の残業食事代って福利厚生費で経費にできるの?給与扱いになるの?

これからの時期は確定申告時期ということもあり、会計事務所も繁忙期となります。

そのため、残業が続く事務所もあるでしょう。

さて、会社負担で従業員の残業食事代を全額支給した場合は、全額を福利厚生費として経費にすることができるのでしょうか?

それとも給与扱いになるのでしょうか?

残業時の食事代は全額福利厚生費になる

従業員が残業した際に食事を支給した場合は、全額を福利厚生費として経費にすることができます

この場合、従業員がいくら負担したとかは一切関係ありません。

つまり、全額会社負担でも従業員の給与とはならないのです。

通常の昼食とは異なり、残業した場合の食事は業務上やむを得ないと考えられるからです。

残業時はフルーツの盛り合わせもお願いします!

スタッフA美

 

食事の代わりに現金を支給した場合は「給与」課税

食事そのものの支給ではなく、食事代として現金を支給した場合はどうなるのでしょうか。

この場合は福利厚生費として経費にすることができません。

従業員の給与として課税されることになります

つまり、源泉徴収が必要となるだけでなく、消費税計算上も不利となります。

よかれと思って現金を渡すと税務上は不利になるので気をつけましょう!

税理士わくい

 

まとめ

残業時の食事代は、弁当や出前など現物支給をした場合には福利厚生費として全額を経費にすることができます。

もし、現金支給した場合は従業員の給与として課税されることになるので注意が必要です。

残業食事代が出るのは手厚い会社ですが、

私は残業自体がない会社の方がいいですね。

スタッフA美

はい、残業ゼロ事務所を目指します!

税理士わくい

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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