従業員の残業食事代って福利厚生費で経費にできるの?給与扱いになるの? 201801/31 Updated 2022.04.15 201801/31 Published 2018.01.31 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 従業員の残業食事代って福利厚生費で経費にできるの?給与扱いになるの? 税理士わくい B! リンクをコピーする これからの時期は確定申告時期ということもあり、会計事務所も繁忙期となります。そのため、残業が続く事務所もあるでしょう。さて、会社負担で従業員の残業食事代を全額支給した場合は、全額を福利厚生費として経費にすることができるのでしょうか?それとも給与扱いになるのでしょうか?残業時の食事代は全額福利厚生費になる 従業員が残業した際に食事を支給した場合は、全額を福利厚生費として経費にすることができます。この場合、従業員がいくら負担したとかは一切関係ありません。つまり、全額会社負担でも従業員の給与とはならないのです。通常の昼食とは異なり、残業した場合の食事は業務上やむを得ないと考えられるからです。残業時はフルーツの盛り合わせもお願いします!スタッフA美社員旅行で社員満足度(ES)を上げて、費用は福利厚生費で経費にする!2017-07-04 食事の代わりに現金を支給した場合は「給与」課税食事そのものの支給ではなく、食事代として現金を支給した場合はどうなるのでしょうか。この場合は福利厚生費として経費にすることができません。 従業員の給与として課税されることになります。つまり、源泉徴収が必要となるだけでなく、消費税計算上も不利となります。よかれと思って現金を渡すと税務上は不利になるので気をつけましょう!税理士わくい税理士に何を期待するかで料金と依頼する必要性が異なる!2017-08-14 まとめ残業時の食事代は、弁当や出前など現物支給をした場合には福利厚生費として全額を経費にすることができます。もし、現金支給した場合は従業員の給与として課税されることになるので注意が必要です。残業食事代が出るのは手厚い会社ですが、私は残業自体がない会社の方がいいですね。スタッフA美はい、残業ゼロ事務所を目指します!税理士わくい【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ!2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!今日もご覧いただきありがとうございました。群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連