個人事業で開業するなら経費にできる税金とできない税金を知っておく!
個人事業主として開業・創業すると、支払うべき税金が色々とでてきます。
事業主としては、支払った税金は全部経費にしたいものですが、経費にできる税金とできないものがあります。
経費にできる税金はしっかり把握して、所得税などの税金を少しでも少なくしていきましょう。
全ての税金が経費にできるわけではない
「経費にできる税金はシッカリ経費にして節税しましょう」
税理士わくい
というと、次の2パターンの返答が経営者様からくることがあります。
- 「税金って経費にできるの?」
- 「支払った税金は全部経費にできるんでしょ?」
これに対しての答えは、「税金は経費にできるものと、できないものがあります」となります。
確かに、「税金の種類とかって、いまいちわかりにくなー」、というのが一般的な感覚だと思います。
正直いって、私も税理士を目指すまでは、税金のことは完全に無関心でした。
これから創業する方、創業したばかりの方にとっては、「何が経費になるのか」、の判断は本当に悩ましいことだと思います。
一見、事業に関連している税金でも、経費になるものとならないものがあります。
経費にできる税金をシッカリ把握しておくことは、節税の効果を高めるとともに、税務調査で指摘を受けるリスクを下げる効果もあります。なぜ経費になるのか、ならないのかの理屈は基本的に考える必要はありません。
まずは、経費になるものと、経費にしちゃいけないものをシッカリ把握しておくことが大事です。
必要経費にできる税金の種類
個人事業で経費にできる主な税金は次の税金です。
- 事業税
- 自動車税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 税込経理の消費税
などなどです。
これらの税金は事業活動に必要なものなら経費にできます。
ビジネスに全く関連しない税金、例えば100%自宅として使っている住宅の固定資産税は経費にできないことになります。逆に、10%でもビジネスで使っているのなら、10%部分のみ経費にすることができます。
事業で使った支出のうち、プライベート部分については家事関連費として経費から除く必要があります。
それは、税金(租税公課)であっても例外ではありません。
必要経費にしちゃいけない税金の種類
個人事業で必要経費に算入できない主な税金は次の税金です。
- 所得税
- 都道府県民税
- 市町村民税
- 税金の延滞、過少申告などによる加算税等
- その他、駐車違反などのペナルティー的税金
特に注意しておきたいのは、所得税や市県民税です。
同じ税金でも事業税は事業をしていなければ、個人には発生しない税金なので事業経費となりますが、所得税は事業をしていなくても所得があれば発生する税金なので特に経費扱いとされないのです。
他にも、似たようなもので国民健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料があります。
これらは事業経費にはできませんが、税金を少なくできる所得控除として使えるので、忘れないようにしましょう。
必要経費にできる時期
通常は1月1日~12月31日までの間に支払った税金について、その年の経費にすることができます。
例えば、平成29年中に支払ったのなら、平成29年分の必要経費となります。
ただし、固定資産税にように年額の税金は確定しているけど、納期が分割して定められている税金については、未払いであっても必要経費にしてOKです。固定資産税なら第4期分にあたります。
その場合こんな仕訳をしましょう。
注意点としては、一度上記のような未払いの税金を経費にしたら、翌年度以降の確定申告でも同じ経理をしていかなければなりません。
その年によって、未払い分を経費にしたり、しなかったりということは、しちゃいけないルールになっています。
一度同じ経理をしたら、翌期以降も同じ経理をし続けるというルールです。
会計的に継続性の原則、なんていったりもします。
税務署から意図的に税金計算の操作をしているという判断をされてしまうので注意しましょう。
まとめ
似たような税金でも経費にできるものと、できないものがあるのでシッカリ整理しておくことが大事です。
また、経費にできる税金であっても、他の経費と同じようにプライベートで使っている部分があるのなら、プライベート部分は家事関連費として経費から除外する必要があります。
ちょっと面倒な感じもするでしょうが、1度ルールをわかっておくと、他の経費の考え方にも応用できます。
ややこしいからと、最初から経費にするのを諦めずに、経費にできるものはシッカリ計上して税金を少しでも少なくしていきましょう。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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