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ディーゼル車の燃料で軽油を使っている場合は消費税に注意!課税と不課税に分ける!

    
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ディーゼル車の燃料で軽油を使っている場合は消費税に注意!課税と不課税に分...

車の燃料を入れにガソリンスタンドに行くと、ハイオク・レギュラー・軽油の3種類があります。

このうち、ディーゼル車に給油する軽油代は消費税の課税取引となるものと、ならないものが混在しています。

会計ソフトに入力する際は、消費税の課税・不課税を分ける必要があるので注意が必要です。

軽油税は消費税の計算上除かれる

最近では、車の燃料もガソリンや軽油だけでなく電気や水素という選択肢も出てきましたね。

私が乗っている車は三菱パジェロで、いわゆるディーゼル車に該当します。

燃料は軽油になります。

実は、じっくりレシートをみてみると軽油本体代金と軽油税が分かれて記載されているのご存知でしたか

ちょっと電卓をたたいてもらえばわかりますが、軽油代金のうち軽油税部分には消費税がかかっていないのです。

軽油税を除いた軽油本体にのみ消費税がかかっています

軽油税は私達が支払う税金ですが、スタンド側が私たちの代わりに預かって国に納めてくれています。

給料から天引きされる源泉所得税のようなイメージです。

つまり、軽油税に消費税がかかっていない、ということは消費税の計算上、軽油本体部分と軽油税部分を分けて会計ソフトに入力する必要が出てきます。

 

税務調査でも軽油税はチェックされる

消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、納める税金を計算します。

納める消費税=(預かった消費税)ー(支払った消費税)

車の燃料代を支払った場合も、燃料代金の中に支払った消費税が含まれているのです。

もし、軽油代金を支払った場合、支払った全額を消費税の課税対象として経理してしまうと、軽油税部分だけ支払った消費税が多くなってしまいます。

軽油税部分は消費税の計算上除かなくてはいけないのに、含めて計算してしまうと支払った消費税が計算上多くなるので、結果として納める消費税が本来よりも少なくなってしまうのです。

税務調査でも軽油税部分を除いて消費税を計算しているかどうかは、確実にチェックされる部分です。

特に、軽油の給油が多い運送業は注意が必要です。

税理士わくい

勘定科目は一緒でもOK

実際に軽油本体部分と軽油税部分を分けて経理する場合ですが、勘定科目は一緒でも大丈夫です。

軽油本体の勘定科目を車両関連費、軽油税の勘定科目を車両関連費、と同じにしてもOKです。

燃料代、車両関連費、車両費、など使いたい勘定科目を使いましょう。

わかりやすく管理するために、勘定科目を別々にしても大丈夫です。

ただし、一度「この勘定科目でいこう」と決めたら、その勘定科目でその後も毎期経理をしていきましょう。

注意する点は、勘定科目は同じにしても消費税の計算上は分けることです。

会計ソフトでいえば、消費税コードを分けて入力することになります。

 

軽油代金支払いの仕訳例

では、具体的に軽油を購入して支払った場合の仕訳をみてみましょう。

レシートには次のように記載されています。

合計金額4,931円、内軽油本体3,395円(内消費税251円)、内軽油税1,536円。

仕訳にするとこんな感じです。

燃料代(課税)3,144円 現金4,931円
燃料代(不課税)1,536円
仮払消費税等251円

勘定科目は「燃料代」で統一したとしても、課税取引と不課税取引を必ず分けて会計ソフトに入力します。

面倒でも、確実に分けて経理しましょう。

 

クレジット払いの場合は必ず領収書をみて入力する

車の燃料代をクレジットカードで支払う場合があります。

私も燃料代はエネオスカードを使っています。

この場合の注意点は、クレジットカードの明細をみても、軽油本体と軽油税の内訳は記載されないところです

クレジットカード会社はそこまでの面倒はみてくれません。

ということは、実際に会計ソフトに入力する場合は、領収書や請求書の内訳をみて経理するしかありません。

面倒ですが、地道にやるしかないのです。

運送業を小規模でやっていて、クレジットカードで給油をしている場合は特に注意しましょう。

 

まとめ

消費税といえば、税務の「Theデリケートゾーン」です。

税務調査官も「軽油=目がきらり」です。

個人的には、消費税の制度はもっと簡単にしてほしいと思うところですが、私の雄たけびは国に届く様子はありません。

今の税制を受け入れるしかありません。。

ひと手間かかりますが、後々追加で税金を納めることがないように、消費税の経理はシッカリやっていきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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