【必見!】個人事業主が確定申告直前でも税金を安くできる2つの技とは!?
今年もはや1月の終盤。
確定申告の時期も近づいてきました。
個人事業主が税金を安くする方法といったら何が思い浮かぶでしょうか?
青色申告特別控除や青色事業専従者給与でしょうか。
はい、たしかにこれらは節税の基本中の基本ではあります。
ですが、今からやろうとしても間に合わない節税策です。
今回は今から間に合う、それでいて非常にパワフルな節税策をお伝え致します。
税金を安くする2つの技
「税金を安くする2つの技」
というと、何かウルトラCとか一発逆転的なものをイメージする方がいるかもしれません。
そんな飛び道具的な節税策を税理士に期待する方もいますが、そういった節税策を使える場合というのはほとんど限られていますし、多くの場合多額の支出を伴います。
突発的な節税策を考えるよりも、もっと検討すべき重要なことがあるのです。
税金は税金計算の基礎となる「所得」を減らすことができれば安くすることができます。そして、所得を減らすには次の2つの方法があります。
- 経費をモレなく積み上げる
- 所得控除をモレなく活用する
(ちなみに、厳密にいうと利益に近い「所得」と所得控除を差し引いた「課税所得」は意味合いが異なるのですが、ここではわかりやすく「所得を減らす」という言葉を使っています。)
この2つの方法は支出を伴わず、確定申告直前の今このタイミングでも活用できます。今、まさにこの瞬間ですね!
ムー係長
そしてシンプルでありながら非常にパワフルな節税策ですので、今からでも検討する価値は十分にあると考えます。
①経費をモレなく積上げる
経費をモレなく積上げることで、利益を減らし、税金計算のもととなる所得を減らすことができます。
つまり税金を安くすることができます。
ここでいう税金とは所得税だけでなく、住民税や国保税も該当します。なので、少額だからとスルーせず、小さな金額でも経費を積上げていくことが今からでもできる節税策なんです。
具体的には次のことを検討しましょう。
- 会計登録していないレシートを見つける
- 領収書やレシートが発行されない経費を積み上げる
(電車、タクシー、香典など) - 電気・電話など私用割合が多いからと経費にしていない支出
- マイカーとして使っていた車を事業用でも使っている場合の車両費
(減価償却費、車検代、ガソリン代、自動車税など)
レシートや領収書が無いからといって経費にするのを諦めないでください。
税務署にしっかりと説明できれば、手書きのメモでもレシートの代用とすることができます。
とはいえ、あくまでも経費の証拠となるレシートや領収書の保管が基本となります。
レシートや領収書をもらい損ねた、もらえなかった、という場合もあるので、手書きのメモはその補完として活用してください。
無理な経費の積上げは厳禁です!
税理士わくい
また、事業用と私用が混在している支出があるけど、どのように経費化したらいいのかわからない、怖いから全額経費にしていない、という方もいます。
これは非常にもったいないです。
事業用と私用が混在している支出は家事関連費といいますが、事業用割合を算出して計算すれば、堂々と経費化することができます。家事関連費についても諦めず、事業部分の経費を積み上げていきましょう!
②所得控除をモレなく活用する
所得控除は、「税金計算のもととなる所得から差し引くことができるモノ」をいいます。経費に似たようなものではあるのですが、確定申告と節税をマスターするなら、経費と所得控除は異なることを明確に理解しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、所得控除は経費とは異なり、お金を払わなくても活用できるものが結構あるからです。
具体的には次のものが使えないか検討しましょう。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
例えば、妻がいれば配偶者控除、子供がいれば扶養控除が使えます。
医療費が多くかかった場合には医療費控除が使えます。
要件に該当すれば、活用できる所得控除が案外あったりします。 例えば、離れて暮らす親を扶養控除にする、なんてことも要件に該当すればできたりします。該当しそうな所得控除はないか、今一度検討してみることをオススメします。
税理士わくい
まとめ
所得税、住民税、国保税などの税金を減らす2つの技といったら、
- 経費をモレなく積み上げる
- 所得控除をモレなく活用する
といったことがシンプルでありパワフルな方法です。
検討してみると、案外活用できる経費や所得控除が見つかったりします。
今このタイミングでも活用できますので、確定申告書提出前に今一度検討してみてはいかがでしょうか。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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