源泉所得税の納付書に記載する「年度」の書き方を徹底解説!

- 従業員を雇っている
- 税理士に報酬を支払っている
そのような場合、個人事業主・法人に限らず源泉所得税を徴収しているケースが多いかと思います。
そして、徴収した税額分を納付書に記載するわけですが、ここで経営者なら誰しもが一度は思う疑問が生じます。
はて、納付書に記載する「年度」って何?
「年度」とは国の会計年度
結論からいうと、源泉所得税の納付書に記載されている年度は「国の会計年度」のことを指します。
国の会計年度は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間となります。
例えば、平成30年度であれば「平成30年4月1日~平成31年3月31日」が国の会計期間(年度)となります。
つまり、平成30年4月1日~平成31年3月31日であれば、納付書の年度欄に「30」と記載することになります。
納付書の裏面をよく見ると「会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記載してください」とは書いてありますが、正直わかりにくいです。
自社の会計年度(決算期間)だったり、個人事業主の会計年度ではないので注意しましょう。
ややこしくて嫌になっちゃいます。
起業家さや
「年度」の判定は「支払い日基準」
ふむ、源泉所得税の納付書の「年度」とは何ぞや、についてはわかった。
例えば、12月給与分の源泉所得税について、平成31年1月10日に納付する場合の納付書に記載する年度は「30年度」だと。
平成30年度の会計期間は「平成30年4月1日~平成31年3月31日」だからね。
だけど、このまま時を進めていくとまた一つ疑問が生じる。
それは、3月給与支払分から天引きした源泉所得税を4月10日に納付する場合の「年度」は「30」になるのか、「31」になるのか、どちらなのかという疑問。
結論からいうと、
税金を「納付する日」を基準に判断します!
税理士わくい
どっ、どういうこと!?
ムー係長
例えば、平成30年3月分の源泉所得税を納付する場合であれば、次のように記載します。
- 納付日が平成31年3月31日なら「30」と記載
- 納付日が平成31年4月1日なら「31」と記載
源泉所得税の納付書の「年度」については、発生ベースではなく「納付日ベース」となります。
仮に年度を間違えても問題ない
ここまでマニアックな「年度」の話をしてきました。
「そこまで詳細な話をするくらいだから厳密に記載しないとマズいのか」
起業家B吉
と思われた方もいるかもしれません。
実は「年度」を間違えても特段の問題はありません。
「納期等の区分」や「税額欄」を間違えていなければ大丈夫です。
税理士わくい
所得税の計算と納付書への記載を間違えないこと。
そして、納期までに納付することの方が重要になります。
まとめ
源泉所得税の納付書の「年度」欄は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間。
判断基準は「納付日」基準となります。
細かい話でしたが、少しでもスッキリした状態でビジネスはやっていきたいですね。
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