「所得税の還付申告(請求)は5年前まで大丈夫」、を税理士が具体的に事例を交えて解説します! 2020 03/01 Updated 2020.02.28 2020 03/01 Published 2020.03.01 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 「所得税の還付申告(請求)は5年前まで大丈夫」、を税理士が具体的に事例を... 税理士わくい B! リンクをコピーする 群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。 中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。 所得税の還付申告は5年前までさかのぼって請求することができます。 でも、こんな疑問を持った方もいるでしょう。 5年前って具体的にいつまで?起業家さや こんな時は還付申告をしましょう! そもそも還付申告とは、払い過ぎた所得税を確定申告することで税金を戻してもらう手続きです。 会社員であれば、基本的に年末調整で税金計算は完了します。 ですが、住宅ローン控除の適用を受ける1年目であったり、医療費控除の適用は、年末調整で受けることができません。 そのため、毎月天引きされていた所得税の還付を受けたい場合には、確定申告(還付申告)の手続きをする必要があるのです。 つまり、前払いしていた所得税を戻してもらうわけです。税理士わくい 他にも、給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき 住宅ローン控除の適用を受けたいとき 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき 特定支出控除の適用を受けるとき 多額の医療費を支出したとき 特定の寄附をしたとき 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき 他にも、個人事業主が廃業したにもかかわらず、予定納税をしてしまった。 そのような場合も、還付申告を受けることができます。 還付申告「5年前まで」の具体例 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 還付を受ける受けないにかかわらず、そもそも確定申告義務がある人は確定申告期間に申告する必要があります。税理士わくい 「その年の翌年1月1日から5年間提出することができる」 この文言がちょっとわかりにくいので、下に表を作成してみました。 還付申告する年分 還付申告できる最終日 平成26年分 令和元年12月31日 平成27年分 令和2年12月31日 平成28年分 令和3年12月31日 平成29年分 令和4年12月31日 平成30年分 令和5年12月31日 令和1年分 令和6年12月31日 この表を見て頂ければわかるとおり、令和2年中に還付申告を受けられるのは、平成27年分以降となります。 つまり、平成26年分に住宅ローン控除や医療費控除のもれがあったとしても、令和2年以降は平成26年分の還付申告は受けられないことになるのです。 ちなみに、還付申告ができる日の最終日が日曜日や休日に該当する場合であっても、最終日は延長されません。 つまり、どの年も還付申告ができる最終日は、例外なく12月31日が最終日となるのでご注意ください。 税金関係の期限は1日たりとも許してはくれませんね。にゅーみ 税金も人生も厳しい!ムー係長 まとめ すでに還付申告をした人が、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。 還付申告の修正とはなりません。 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。税理士わくい 確定申告は思い込みで行わず、しっかりと知識を習得し、不安な方は最終的に専門家に相談することをオススメします。 仕事も遊びも、やりたいことは全部やる。にゅーみ オンオフなく、常にオン!ムー係長 健康と環境に感謝です!税理士わくい モチベーションを上げたい方! お待ちしています!インターンけろ吉 【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ! 2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています! 今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連