群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

配偶者が事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えないので注意!

    
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配偶者が事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えないので注意!

さあ、そろそろ確定申告の時期がやってまいりました。

税理士という職業柄、青色申告の決算説明会の講師をさせていただいたり、イオンなどの確定申告会場に無料相談に行ったりします。

3月にはまさかのコールセンター税務相談をやるはめになりました。。。

それはさておき、よく受ける質問の一つである、事業専従者と配偶者控除の関係についてお伝えします。

専従者給与と配偶者控除は両方使えるの?

無料相談に来られる納税者の方々は、何とか税金を安くしようと知恵を絞って来られます。

知恵を絞るのは素晴らしいことです。

そして、知恵を絞ったけど、自分の解釈だけでなく、キチンと専門家の意見を聞こうという姿勢はなお素晴らしいですね

例えば、こんな技を使えば税金が安くなるんじゃないかということで、こんな質問をしてくる方がいます。

妻が青色事業専従者になっており、年間103万円の青色事業専従者給与を支払っている。

所得は38万円になるため、配偶者控除の対象としたいが、できるか?

相談者A

なるほどー、そうきましたか!

税理士わくい

事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えない

結論からいうと専従者給与をもらっている人は配偶者控除の対象とはなりません

何とか、少しでも税金を安くしたいのは誰でも同じです。

私だって少しでも税金を安くしたいです!

がやスタッフA美

ですが、残念ながら専従者給与と配偶者控除のダブル控除は使うことができないのです。

世の中都合よくいかないものですな。

起業家さや

控除対象配偶者となる人の範囲は?

参考までに、配偶者控除の対象となる人は次の4つの要件全てに当てはまる人となります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
    (内縁関係の人は該当しません)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

ここでのポイントは4番ですね。

 

  • 青色専従者給与を1円ももらっていない
  • 白色申告の専従者控除を使っていない

このような場合は配偶者控除の対象になります。

 

まとめ

年間103万円の青色事業専従者給与を払っているが、合計所得が38万円以下だから配偶者控除を使いたいというのは残念ながらできません。

事業専従者となっている場合には、配偶者控除の対象とすることができないのです。

細かい節税策は、あんなことも、こんなことも、というのが結構あります。

余裕がある方は色んな節税策をご自身のケースに当てはめてみましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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