群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

家事関連費の範囲と按分基準を理解して節税をする!安心して必要経費に計上!

    
\ この記事を共有 /
家事関連費の範囲と按分基準を理解して節税をする!安心して必要経費に計上!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

事業をしているとプライベートの支出と、事業に関連する支出が混在する場合があります。

例えば、自宅の一室を事務所として使った場合の電気代などです。

税務署に突っ込まれるのがイヤだから、家事関連費を最初から経費にするのはやめよう、なんて思うことはありません。

家事関連費の範囲と按分基準をシッカリ理解しておけば、何も心配することなく必要経費に計上して大丈夫です。

 

確実に経費にはできない家事費

個人事業主が支出する費用のうち、いわゆるプラベート的支出である家事費は必要経費にすることができません。

具体的には次のような支出です。

  • 個人的な衣服代
  • 医療費、娯楽費など生活費
  • 自分や家族の住宅の地代家賃
  • 自分や家族の住宅の水道光熱費、税金、火災保険料など
  • 所得税、住民税などの税金
  • 税金の滞納による延滞税など
  • 自分や家族の生命保険料
  • 自分や家族の社会保険料

 生命保険料や社会保険料は事業の必要経費にはできませんが、所得控除として所得税を少なくすることができます。

事業の必要経費にはできないけど、所得控除には使えるんですね!

起業家さや

 

家事関連費は必要経費にできる

100%プライベート支出である家事費は経費にできません。

ですが、業務の遂行上必要である支出についてはプライベート部分が混じっているものでも、事業部分のみ家事関連費として必要経費にすることができます

自宅の一室を事務所として使った場合の電気代などが該当します。

他にも、家事関連費として必要経費にできるのは次のような支出です。

  • 店舗併用住宅の地代家賃
  • 店舗併用住宅の水道光熱費
  • 店舗併用住宅の修繕費、税金、火災保険料など
  • 店舗併用住宅の取得のための借入金利子
  • 仕事でも私用でも使う車両関連費
  • 仕事でも私用でも使うパソコンや携帯電話料

 

仕事でもプライベートでも使うものは、事業用で使っている部分だけ必要経費にできるわけです。

ちなみに、家事関連費を必要経費に算入するときの判断は、次の2つの要件を満たしているかどうかを確認してください。

  1. 業務の遂行上必要である
  2. 必要である部分を明確に区分できる

 

 明確に区分された部分のみ必要経費にすることができます。

では、次に主な家事関連費の按分基準もみていきましょう。

 

家事関連費の按分基準

家事関連費については、業務の遂行上必要である部分を明確に区分することが必要です。

この区分について、実務上は明確な基準が設けられているわけではないので、合理的な方法があれば、按分割合は個々のケースで判断することになります。

具体的には下記のように区分することになります。

項目内容按分方法
  • 支払家賃
  • 減価償却
  • 店舗併用住宅の支払家賃
  • 自己所有物件の減価償却
  • 固定資産税
  • 使用面積割合
  • 使用割合

 

  • 水道光熱費
  • 店舗併用住宅の水道光熱費
  • 使用面積割合
  • 使用割合
  • コンセントの数
  • メーター数など
  • 借入金利子
  • 店舗併用住宅取得のための借入金利子
  • 使用面積割合
  • 使用割合
  • 通信費
  • 店舗併用住宅の電話
  • インターネット回線料
  • 携帯電話料
  • 使用割合
  • 使用時間など
  • 車両
自家用車を業務用として使用している場合の、

  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 車検代
  • 減価償却費
  • 自動車税
  • 保険料など
  • 走行距離
  • 使用日数など
  • 消耗品
業務用と私用両方で使う、

  • パソコンの購入費用
  • 減価償却費
  • 使用割合
  • 使用時間など
  • 交際費
取引先との打合せに要した食事代などその支出が業務上必要であるものが必要経費となるので、按分計算する性質のものではない

 

まとめ

家事関連費を必要経費にする場合は、按分基準をシッカリ決めておけば大丈夫です。

その際、按分基準がわかるメモや証拠を残しておくと、後々税務調査が入った場合でも説明がしやすくなります。

経費にできるものは漏れなく計上して、しっかり節税をしていきましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》

群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。

その他地域についてもお気軽にご相談ください。

※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!