家事関連費の範囲と按分基準を理解して節税をする!安心して必要経費に計上!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
事業をしているとプライベートの支出と、事業に関連する支出が混在する場合があります。
例えば、自宅の一室を事務所として使った場合の電気代などです。
税務署に突っ込まれるのがイヤだから、家事関連費を最初から経費にするのはやめよう、なんて思うことはありません。
家事関連費の範囲と按分基準をシッカリ理解しておけば、何も心配することなく必要経費に計上して大丈夫です。
確実に経費にはできない家事費
個人事業主が支出する費用のうち、いわゆるプラベート的支出である家事費は必要経費にすることができません。
具体的には次のような支出です。
- 個人的な衣服代
- 医療費、娯楽費など生活費
- 自分や家族の住宅の地代家賃
- 自分や家族の住宅の水道光熱費、税金、火災保険料など
- 所得税、住民税などの税金
- 税金の滞納による延滞税など
- 自分や家族の生命保険料
- 自分や家族の社会保険料
生命保険料や社会保険料は事業の必要経費にはできませんが、所得控除として所得税を少なくすることができます。
事業の必要経費にはできないけど、所得控除には使えるんですね!
起業家さや
家事関連費は必要経費にできる
100%プライベート支出である家事費は経費にできません。
ですが、業務の遂行上必要である支出についてはプライベート部分が混じっているものでも、事業部分のみ家事関連費として必要経費にすることができます。自宅の一室を事務所として使った場合の電気代などが該当します。
他にも、家事関連費として必要経費にできるのは次のような支出です。
- 店舗併用住宅の地代家賃
- 店舗併用住宅の水道光熱費
- 店舗併用住宅の修繕費、税金、火災保険料など
- 店舗併用住宅の取得のための借入金利子
- 仕事でも私用でも使う車両関連費
- 仕事でも私用でも使うパソコンや携帯電話料
仕事でもプライベートでも使うものは、事業用で使っている部分だけ必要経費にできるわけです。
ちなみに、家事関連費を必要経費に算入するときの判断は、次の2つの要件を満たしているかどうかを確認してください。
- 業務の遂行上必要である
- 必要である部分を明確に区分できる
明確に区分された部分のみ必要経費にすることができます。
では、次に主な家事関連費の按分基準もみていきましょう。
家事関連費の按分基準
家事関連費については、業務の遂行上必要である部分を明確に区分することが必要です。
この区分について、実務上は明確な基準が設けられているわけではないので、合理的な方法があれば、按分割合は個々のケースで判断することになります。
具体的には下記のように区分することになります。
項目 | 内容 | 按分方法 |
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| 自家用車を業務用として使用している場合の、
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| 業務用と私用両方で使う、
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| 取引先との打合せに要した食事代など | その支出が業務上必要であるものが必要経費となるので、按分計算する性質のものではない |
まとめ
家事関連費を必要経費にする場合は、按分基準をシッカリ決めておけば大丈夫です。
その際、按分基準がわかるメモや証拠を残しておくと、後々税務調査が入った場合でも説明がしやすくなります。
経費にできるものは漏れなく計上して、しっかり節税をしていきましょう。
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