群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

25日請求締切りの場合、決算月に締め後の計上を行わず申告してもOK!

    
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25日請求締切りの場合、決算月に締め後の計上を行わず申告してもOK!

得意先や仕入れ先の請求書の締切日が月末でなく25日という場合があります。

その場合、自社の決算においても月末で締めるのでなく、25日締めでもOKなケースもあります。

原則は事業年度ごとに損益を計算する

個人でも法人でも、決算を行う場合は原則として事業年度終了の日までの売上や仕入、経費などの計上を行います。

例えば、3月決算の法人の場合、通常は3月31日がその事業年度終了の日になります。

個人なら12月31日ですね。

つまり、請求書を25日締めで発行していたとしても、26日~31日分の売上や仕入れ分についても計上する必要があります。

いわゆる「締め後の計上」と言ったりします。

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決算月でない月については、事務負担がかかることから締め後計上は行わなかったり、現金が実際に動いた時に経理を行う現金主義を採用することも認められています。

その場合でも、決算月については締め後計上も含めて、売上や仕入れが発生した時点で経理する発生主義で計上するのが会計の基本的な考え方になります

 

締め後計上しなくてもOKな場合がある

そうはいっても、自社の売上や仕入れの請求書も25日締めなのに5日分だけ締め後分を計上するのは面倒ですよね。

安心してください。

締め後を計上しなくても大丈夫な場合があります。

例えば、業界的な商習慣として25日締めが通例で行われており、毎期継続して25日締めで決算を行っているとします。

その場合、26日~月末までの締め後計上はしなくても大丈夫なのです。

ただし、売上や仕入れの金額が多額で決算に大きな影響を与える取引先の場合は注意が必要です

意図的に請求日付を変えて決算を操作することも可能になってしまうからです。

金額がいくらだから大丈夫という基準はありませんが、考え方としては金額が多額でなく、毎期の金額の変動が少ない、決算に大きな影響を与えないことが一つのポイントになります

毎期ほぼ売上が変わらず、毎期同じ経理しているのであれば基本的に大丈夫です。

 

20日締めくらいまでならギリ大丈夫

締め後計上しなくてもいい条件は、「商習慣」、「同じ経理を毎期継続」しているだけでなく、もう一つあります。

事業年度終了の日より、おおむね10日以内の日を決めて、その日を締め日として毎期継続して決算を行っていく必要があります

事業年度終了の日より10日以内なので、3月31日の場合は25日で締める、というのはOKなわけです。

20日締めの場合、11日になってしまいますが、さほど問題にはならないでしょう。

仮に締め日を20日に決めたのなら、毎期20日締めで決算をしていくことになります。

 

 

光熱費などの経費も締め後計上しなくてOK

電気、電話、水道、ガスなどの経費も締め後計上しなくて大丈夫です。

というより、締め後分がいくらなのか計算できないので計上できないというのが本当のところです。

電気代の日割り計算なんてやってられません!

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金額も事業全体からみれば損益に大きな影響を与えることは少ないですし。

もちろん、ランニングコストがめちゃめちゃかかる製造業の場合はモロに影響しますが。

そのような場合、少なくとも決算月は発生主義で計上した方がいいでしょう

水道光熱費が事業の損益に大きな影響を与えない業種であれば、現金主義で計上していても税務署から指摘されることはありません。

毎期同じ経理をしていればです。

水道代2,000円くらいが今期の経費になるか、翌期の経費になるかを指摘する時間があったら、もっと反論の余地が少ない、指摘しがいのあるポイントをついてきます。

望ましいのは完全発生主義ですが、損益に大きな影響を与えないのであれば、税務調査では部分的に現金主義も認められるのが実際のところです

ただし、自分の都合のいいように判断して経理をすることだけは避けましょう。

 

まとめ

場合によっては、締め後計上しない決算も認められます。

そうはいっても、私個人が推奨するのは締め後も何とか計上できるものは計上するスタイルです。

ここまで言っておきながらなんですが。。

特に、私の場合は税理士として精度と信頼性の高い申告書を作成すべき立場でもありますので。

ただ、個人事業や中小企業で自力で決算をしている場合は経理の負担も大きくなります。

状況に合わせて経理をしてみて、不安があれば迷わず税理士等の専門家に相談することをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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