生計を一にする親族のテナントを「無償」で借りても事業の経費にできる場合とは?!
みなさん!
漏れなく経費を計上していますか!?
その経費、適切に計上できていますか!?
今回は、親族が所有する不動産を事業用として使った場合に、経費にできる範囲についてお伝えいたします。
親が所有する不動産を無償で借りるケース
例えば、こんなケースを見てみましょう。
Aさんと父親は生計を一にしています。
Aさんは創業時の手持ち資金があまりなかったため、父親から無償でテナントを借りています。
さらには、Aさんの父親は、
- テナントの取得費
- テナント管理費
- 光熱費
- 固定資産税
等をAさんに代わって負担してくれています。
いわゆる出世払いというやつですね!
スタッフA美
ここで一つの疑問が生じます。
果たして、この場合Aさんの父親が払った費用については、Aさんの事業所得の申告上、どのように取り扱われるのでしょうか。
経費にできる部分はあるのでしょうか。
父親が払った支出を必要経費にすることができる
仮にAさんが父親にテナント料を払った場合は、地代家賃として経費にできるのでしょうか?
残念ながら、生計を一にする親族間での対価の収受があった場合でも、
いきなりプロっぽい、難しい表現になりましたね。
スタッフA美
例えば、Aさんが生計を同じくする父親に対してテナント料10万円を払ったとします。
この場合、Aさんが父親に払った10万円は、
そして、父親はAさんから受け取った10万円を、父親の事業所得または不動産所得として計上する必要はありません
生計を同じくする親族間で、
結局は、家族間でお金が動いているだけなのです。
ファミリーマネーロンダリングですね。
税理士わくい
生計一親族の支出を経費にできる場合とは
生計一親族の資産を無償で事業の用に供している場合、
どこかの文言をそのまま引っ張ってきた感じですね。
スタッフA美
今回のケースでいいますと、Aさんの父親が負担したテナントの管理費や光熱費、
Aさんが直接費用を負担したかどうかは問題となりません。
また、Aさんの父親が払った建物の取得費用についても、
つまり、Aさんがテナントにかかるお金を一切払っていなかったとしても、
まとめ
生計を一にする親族に対して支払った家賃は経費にすることができません。
生計を一にする親族から無償でテナントを借りている場合、その親族が支払ったテナント管理費、光熱費、固定資産税や減価償却費については、経費に計上することができます。
経費にできるものは漏れなく計上をして節税をしましょう。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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