群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

売上を抜いても税務署は気付かないの?税務調査に入られるの?

    
\ この記事を共有 /
売上を抜いても税務署は気付かないの?税務調査に入られるの?

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

税金を喜んで払う人は多くはありません。

税金はなるべく少なく、と思う人は多いでしょう。

ならばと、「儲かった年に売上を抜いてしまおう」、という誘惑に駆られることがあるかもしれません。

その場合、小規模事業者なら税務署は気付かないのでしょうか?

 

売上除外はやっていはいけない王道

「今年は売上が増えて儲かった!」

「利益もたくさん出そうだ!」

起業家さや

ん、待てよ。

ということは、、、

 

払う税金が増えてしまう?

ならば、売上を抜いて所得を減らしてしまおう!

うちは小さい会社だし、税務署もわからいでしょう。

起業家さや

それ絶対にノー!です。

売上抜くのは絶対にやめましょう。

税理士わくい

例えば、売上700万円のうち、500万円だけを申告する個人事業主がいたとします。

200万円の売上をちょろまかしました。

この個人事業主は、自分のようなスモールビジネスをしているような事業者の売上げなんて、税務署が細かくチェックするはずがないだろうと軽い気持ちでいます。

「どうせわからないんだし、税金を全く払わないわけではないんだからいいだろう」

起業家B吉

「みんなやっていることじゃない?」

起業家さや

 

このように考える個人事業主の方もいるでしょう。

ですが、この行為は自分の首を絞めるだけです。

 

声を大にして言います!

売上を抜くことは「絶対」にしてはいけない王道なのです。

税理士わくい

 

正論だからというよりバレるから売上抜くのやめましょう

そりゃ税理士だから、正しいことだから、売上を抜くのはやめましょうって言うのは当然ですよね。

ムー係長

という人もいるでしょう。

 

いやいや、

普通に税務署にバレるからやめておきましょう、という話です。

税理士わくい

 

税務署は、日々いろいろな情報を収集しています。

例えば私のような税理士は、報酬をもらう時に源泉徴収されて報酬をいただきます。

報酬を払った顧問先は、私にいくら払ったか、という書類を支払調書として税務署に提出します

他にも、保険会社から受け取る保険金や解約返戻金も、「誰にいくら払ったか」という書類を保険会社から税務署に提出します。

また、税務署は税務調査のためにいろんなところに足を運び様々な領収書を確認しています。

その中に、あなたの発行した領収書も税務署が見ているかもしれません。

現金商売100%で、領収書も一切発行しないような職業であれば、税務署には見つかりにくいかもしれません。

ですが、100%現金商売であっても、原価に対して売上が以上に少なかったりすると、「これはおかしい」と小規模事業者であっても税務調査に入ることがあります。

以外に小規模の個人事業主でも税務調査は入るのです。

 

税務署は売上を抜くことに目を光らせる

もしあなたの売上の申告額が、税務署が事前に把握している情報と比較して少ないことが発覚した場合、税務署はあなたのところに税務調査にやってきます

税務調査は一般的に2、3日間入ります。

その間、税務署にあれやこれやと質問され、帳簿類も過去にさかのぼって用意をし、修正箇所があれば追加で税金を払うことになります。

通常、税務調査は売上金額が多い事業所や所得金額が大きい事業所に入る傾向があります。

ですが、「ウチは小さい事業所だから大丈夫」と安心してはいけません。

売上が1,000万円未満の事業所でも税務調査に入る可能性があるのです

その理由は、売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるからです。

所得がゼロでも消費税は払うことになる、というケースは多々あります。

私の周りでも、売上1,000万円付近の事業者に税務調査が入った、という話を聞きました。

売上規模だけでは、税務調査がくるかこないかはわからないのです。

 

税務署に1つ怪しまれただけで税務調査の可能性が高まる

例えば、私が講演会をやって、ある企業A社から20万円の振り込みを受けていたとします。

そして、その収入を事業用口座でないプライベート口座に入金させて、売上を抜いていたとします。

でも税務署は、そのA社から情報収集して私に20万円の振り込みをしていることを把握しました。

私の確定申告書を見たとき、A社からの振り込みが売上に含まれていなければ、これは抜いているなということになります。

そして、税務署はこういう判断をします。

1つゴマかしているなら、他にもゴマかしているものがあるはず!

税務署員A美

 

実際には、ゴマかしているのは、この20万円だけかもしれません。

ですが、しっかり税務調査はやってきます。

その時の税務署員の目はギラギラしているはずです

見ていなさいよ!

税務署員A美

ってな感じで。

こんなことがきっかけで税務調査が入るのはバカらしい話です。

税務署の調査対応だけでなく、税理士に対して調査立ち合いの報酬もかかります。

 

売上除外のペナルティは厳しい

税務申告で本来よりも税金を少なく申告した場合、

  1. 不正に申告した
  2. うっかり間違って申告した

という2種類の誤りがあります。

売上を抜いて申告することは、「不正に申告した」ことに該当します

 

不正に該当するのは、

  • 売上を抜く
  • 架空経費を計上する

など、意図的に利益や所得を減らす行為です。

 

不正でないものは、

  • うっかりミス
  • 税法の解釈誤り
    (誤解、勘違い)

などです。

 

同じ申告もれであっても、税務署の取り扱いが全く異なります。

不正だった場合は、追加納付する本税の35~40%を重加算税として、本税にプラスして納めることになります。

そして、不正で逃れた額が多額に及ぶ場合は脱税として起訴されることもあるのです。

ゲッ、犯罪者になっちゃうんですか?

たまにテレビでみますね。。。

起業家さや

 

一方で、不正でない場合は、追加納付する本税の10~15 %の加算税を本税にプラスして納めます。

そして税務署の調査官は、この不正を見つけることに命をかけています。

会社の営業マンがノルマを達成するのと一緒です。

不正に関しては、少額であろうと徹底的に追求する姿勢を見せるのです

もし、不正が発覚した場合は税務署のブラックリストにのり、一般の事業所と比較して頻繁に税務調査が行われることになります。

少額でも売上を抜くと、後から大変なことになるんですね。。

起業家さや

 

税務調査が入ると所得税だけでなく、3年分の消費税や住民税、国保税にも影響するので大打撃です!

 

まとめ

税金を少なくする王道は、経費をもれなく計上することです。

個人事業主の場合、経費の内容にキワドイものが含まれていたとしても、悪質でない限り重加算税に発展することはまずありません。

売上げを抜いて税金を減らそうと考えるのはやめておきましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市