個人事業主は自宅家賃を経費で落とすことができる!曖昧な場合の家事按分の目安とは?
生活費を経費で落とそうと思った時、手っ取り早く経費にできるのが家賃です。
家賃は生活費の中で大きな割合を占めます。
家賃を事業の経費で落とすことができれば、節税効果を高めることができます。
家賃はプライベート部分と仕事部分で按分計算する
アパートやマンションなどの賃貸住宅に住んでいる個人事業主が自宅で仕事をしている場合、家賃を経費で落とすことができます。とはいっても、どこまでの部分を経費にしていいのかわからない人が多いかと思います。
実際に私が税務相談を受けるときに、
どこまで経費にしていいかわからないから経費に入れませんでした。
相談者Aさん
という方も結構います。
これ非常にもったいないです。
自宅家賃を経費にできる基準をきちんと理解していれば、堂々と経費にしてもいいんですから。
原則としては、仕事で使っている部分と、
割合?按分?
インターンけろ吉
どういうことか?
具体的にみていきましょう。
例えば、家賃100,000円30㎡の賃貸マンションを借りていて、仕事用部分で18㎡を使っているとします。
その場合、仕事で18㎡を使っているので、18㎡/30㎡=60%、つまり100,000円×60%=60,000円を経費にすることができます。
これが形式的な計算方法になります。
でも世の中こんなにわかりやすくスッキリするケースばかりではありません。人生と一緒ですね!
税理士わくい
仕事部屋とプライベート部分が完全に分かれていればいいのですが、ワンルームのマンションを借りている場合は、仕事部屋とプライベートの部屋の区別がつきません。
こういう場合の家賃の経費計上を面倒だからと諦めてしまう人もいて、非常にもったいないと思います。
では、仕事用とプライベート用の区別が難しい場合はどのように按分したらいいのでしょうか。
家賃按分計算は事業者ごとのサジ加減で決まる!?
実は、家賃の按分計算に明確な基準はありません。
なぜなら、仕事部屋とプライベート部分とが分かれていても、居間で仕事をすることもあるでしょう。
そうなると、
結局按分計算の基準がわからないじゃん。やーめた。
スタッフA美
という話ですよね。
そんなときは、税務署から文句を言われないような按分をします。
5~7割の経費計上を目安にしておく
家賃の5~7割程度だったら、そうそう税務署から指摘を受けることはないといえます。もし仕事部屋とプライベート空間を明確に分けることができなけれ
とはいえ、これはあくまでも経験則です。
全ての方に該当するわけではありません。 経費の按分計算の基準は、事業者ごとの実態により異なります。 あくまでも原則は、事業用に使っている割合がどれだけあるか、です。例えば、家賃500,000円の4DKの部屋に住んでいて、その中の1室だけを仕事で使っている、という場合。
また、会社員が副業としてネットビジネスをしているような場合、家にいる時間のほとんどをビジネスの時間に充てていたとしても、家賃の6割を経費にするのはやり過ぎです。
会社で働いている時間、寝ている時間を考慮すると、1日のうち6割を自宅で仕事していると税務署に説明することは無理があります。
副業のような場合、自宅面積だけでなく、仕事時間も考慮して按分する必要があります。
逆に、仕事に使っている部分が6割を超えていれば、
例えば10㎡のワンルームに住んでいて、
また、住まいが別にあって、
もし仕事部屋に寝泊まりすることがあったとしても、「
家賃を経費に計上するときの妥当な方法は、
平たくいうと、按分計算の合理的な説明ができればOKということです。
税理士わくい
仕事部屋が別にあっても自宅家賃を経費にできる
自宅で仕事をしている場合は、
では、事業所や店舗、仕事場などが自宅以外にある場合、
その答えは、
イエスです!
(経費にできます!)
税理士わくい
事業所や店舗、仕事場などが別にあったとしても、
個人事業主は、
経理は自宅でやっている、という人も少なくありません。
少しでも自宅で仕事をしているのであれば、自宅家賃も当然、
この場合、
ただし、広い家に住んでいて、
また事業者店舗、仕事場等の賃貸料は、
按分の基本は、
- 事業用部分の面積
- 事業に充てている時間
を計算して税務署が納得のいく説明ができることです。
フィーリング按分は注意が必要です!
税理士わくい
まとめ
自宅以外に仕事場などを持っている場合は、仕事場の家賃はもちろん全額経費にできます。
自宅でも仕事をしていれば、
その場合、可能であれば、
節税の王道は経費をもれなく積み上げることです。
経費の計上漏れはないか、再度確認してみましょう。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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[…] 会社員が副業を取り組む際の家事按分の考え方は、税理士 涌井大輔事務所の記事が分かりやすいです。 […]