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個人事業主は自宅家賃を経費で落とすことができる!曖昧な場合の家事按分の目安とは?

    
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個人事業主は自宅家賃を経費で落とすことができる!曖昧な場合の家事按分の目...

生活費を経費で落とそうと思った時、手っ取り早く経費にできるのが家賃です。

家賃は生活費の中で大きな割合を占めます。

家賃を事業の経費で落とすことができれば、節税効果を高めることができます。

家賃はプライベート部分と仕事部分で按分計算する

アパートやマンションなどの賃貸住宅に住んでいる個人事業主が自宅で仕事をしている場合、家賃を経費で落とすことができます。

とはいっても、どこまでの部分を経費にしていいのかわからない人が多いかと思います。

実際に私が税務相談を受けるときに、

どこまで経費にしていいかわからないから経費に入れませんでした。

相談者Aさん

という方も結構います。

これ非常にもったいないです。

自宅家賃を経費にできる基準をきちんと理解していれば、堂々と経費にしてもいいんですから。

 

原則としては、仕事で使っている部分と、プライベートの部分を明確に分けて、その割合に応じて家賃を按分することになります

割合?按分?

インターンけろ吉

どういうことか?

具体的にみていきましょう。

 

例えば、家賃100,000円30㎡の賃貸マンションを借りていて、仕事用部分で18㎡を使っているとします。

その場合、仕事で18㎡を使っているので、18㎡/30㎡=60%、つまり100,000円×60%=60,000円を経費にすることができます。

これが形式的な計算方法になります。

 

でも世の中こんなにわかりやすくスッキリするケースばかりではありません。人生と一緒ですね!

税理士わくい

仕事部屋とプライベート部分が完全に分かれていればいいのですが、ワンルームのマンションを借りている場合は、仕事部屋とプライベートの部屋の区別がつきません。

こういう場合の家賃の経費計上を面倒だからと諦めてしまう人もいて、非常にもったいないと思います。

では、仕事用とプライベート用の区別が難しい場合はどのように按分したらいいのでしょうか。

家賃按分計算は事業者ごとのサジ加減で決まる!?

実は、家賃の按分計算に明確な基準はありません。

なぜなら、仕事部屋とプライベート部分とが分かれていても、居間で仕事をすることもあるでしょう。

仕事に使っているスペースというのは、事務所などの完全な仕事部屋だけではなく、台所やトイレ、居間なども、一部は仕事に使っていると考えることができます。

商品を置く倉庫代わりに使っている部屋だってあるでしょうし、仕事部屋の書類や荷物が多すぎて、経理や書類整理は居間で仕事をすることもあるでしょう。

そうなると、

結局按分計算の基準がわからないじゃん。やーめた。

スタッフA美

という話ですよね。

そんなときは、税務署から文句を言われないような按分をします。

 

5~7割の経費計上を目安にしておく

家賃の5~7割程度だったら、そうそう税務署から指摘を受けることはないといえます

もし仕事部屋とプライベート空間を明確に分けることができなければ、5~7割を目安に経費計上すればよいということになります。

とはいえ、これはあくまでも経験則です。

全ての方に該当するわけではありません 経費の按分計算の基準は、事業者ごとの実態により異なります

あくまでも原則は、事業用に使っている割合がどれだけあるか、です

例えば、家賃500,000円の4DKの部屋に住んでいて、その中の1室だけを仕事で使っている、という場合。

このケースでは家賃の6割である30万円を経費に入れるのは、正直厳しいものがあります。

 

また、会社員が副業としてネットビジネスをしているような場合、家にいる時間のほとんどをビジネスの時間に充てていたとしても、家賃の6割を経費にするのはやり過ぎです。

会社で働いている時間、寝ている時間を考慮すると、1日のうち6割を自宅で仕事していると税務署に説明することは無理があります。

副業のような場合、自宅面積だけでなく、仕事時間も考慮して按分する必要があります。

 

逆に、仕事に使っている部分が6割を超えていれば、その割合で経費に計上することができます。

すごく狭い部屋に住んでいて、部屋のほとんどが仕事部屋として機能している場合なんかが該当するかと思います。

例えば10㎡のワンルームに住んでいて、そこで仕事をしている場合、仕事のスペースとして8割を計上しても文句は出ないでしょう。

また、住まいが別にあって、仕事のためだけに部屋を借りている場合なら、全額を経費にすることができます。

もし仕事部屋に寝泊まりすることがあったとしても、「仕事をしていなければその部屋は必要はない」という状況なら、100%を経費に計上できます。

家賃を経費に計上するときの妥当な方法は、特に変わった事情がない限り、家賃の6割を経費に計上するようにしておいて、特別な事情がある場合はその事情に応じて経費で落とすようにするのがよいでしょう。

平たくいうと、按分計算の合理的な説明ができればOKということです。

税理士わくい

 

仕事部屋が別にあっても自宅家賃を経費にできる

自宅で仕事をしている場合は、自宅の家賃を事業の経費に入れることができる、と説明しました。

では、事業所や店舗、仕事場などが自宅以外にある場合、自宅の家賃は経費にできるのでしょうか?

 

その答えは、

 

イエスです!

(経費にできます!)

税理士わくい

 

事業所や店舗、仕事場などが別にあったとしても、自宅でも仕事をすることがあるのなら、自宅家賃も経費にすることができます

個人事業主は、自宅に仕事を持ち帰ることなんてザラにあります。

事務的な雑用を自宅でする事は多々あるでしょうし、ネットなどで仕事の情報収集をすることも多いでしょう。

経理は自宅でやっている、という人も少なくありません。

 

逆に自宅では全く仕事をしない、と言う人は少数派ではないでしょうか。

少しでも自宅で仕事をしているのであれば、自宅家賃も当然、経費に計上できます。

この場合、さすがに6割まずいかもしれませんが、大体2割から3割ならば大丈夫でしょう。

ただし、広い家に住んでいて、仕事をするスペースが非常に小さい割合しかない場合は、2割から3割は多すぎると判断されるかもしれません。

普通の賃貸マンション、アパートの場合なら、1割から3割しておけば大丈夫でしょう。

また事業者店舗、仕事場等の賃貸料は、当然のことながら全額を事業の経費にすることができます。

店舗併用住宅の場合は、店舗部分と住居部分で床面積に応じて按分計算しなければなりません

その場合も店舗スペースだけでなく、住居スペースで事務仕事をするようなことがあれば、その分も按分することができます。

按分の基本は、

  • 事業用部分の面積
  • 事業に充てている時間

を計算して税務署が納得のいく説明ができることです。

フィーリング按分は注意が必要です!

税理士わくい

 

まとめ

自宅以外に仕事場などを持っている場合は、仕事場の家賃はもちろん全額経費にできます。

自宅でも仕事をしていれば、その家賃も按分した上で経費に計上することができます。

その場合、可能であれば、自宅で仕事をしている時間は全体の何割くらいか、を基準に按分計算しておくと、より按分計算の根拠が高まるので、税務署に対する説得力も高まります。

節税の王道は経費をもれなく積み上げることです。

経費の計上漏れはないか、再度確認してみましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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  1. […] 会社員が副業を取り組む際の家事按分の考え方は、税理士 涌井大輔事務所の記事が分かりやすいです。 […]