群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

個人事業者は開業時にマイカーを事業用として使って減価償却費を計上しよう!

    
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個人事業者は開業時にマイカーを事業用として使って減価償却費を計上しよう!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

個人事業として開業する場合、既に持っている自家用車を営業車として使用する場合があります。

私も開業と同時に自家用車を仕事用に使うようにしました。

自家用車であっても、上手く経理すれば、車の減価償却費も事業の必要経費にすることができます。

 

以外に知らない人が多い車両の減価償却費

みなさん、減価償却してますか?

税理士わくい

事業を始めてから車を買った場合は、固定資産に計上し、減価償却をするのは知っている人が多いかと思います。

ですが、事業開始前から保有していたマイカーも、事業用で使用する場合は減価償却費を計上することができるのです。

つまり、もともと事業用として買ったものではないけど、事業用として使うようになったものも経費にすることができるということです

  • ガソリン代
  • 自動車保険
  • 車検代
  • 車両修理代

などの車両維持費については、経費にできることは知っていても、減価償却費のことまでは知らない場合が多いのです。

最初にちょいとひと手間の計算をすることにはなりますが、経費を計上することができ、節税にもつながるので、漏れなく計上することをオススメします!

 

帳簿価格をいくらにしたらいいのか

開業前に使用していたマイカーを事業用として減価償却費を計上する場合、悩ましい問題の一つはこれでしょう。

帳簿価格はいくらなの?

起業家さや

そうです。

全く同じ車を同じ価格で購入したAさんとBさんがいたとしても、購入した時期・保有期間が違えば、減価償却の計算の基礎となる帳簿価格は異なるのではないかという問題です。

開業時に資産計上する帳簿価格は次のように計算しましょう。

(①資産の取得価格-②非業務用期間の償却費)=資産計上額

ひゃー。ガチガチな計算式ですね。

スタッフA美

もっと細かくみていきましょう。  

インターンけろ吉

 

①資産の取得価格

ずばり購入価格のことです。 300万円(税込み)で買ったなら、300万円が資産の取得価格になります。  

 

②非業務用期間の償却費

いよいよ表現がプロっぽくなってきました。

簡単に言ってしまえば、車を買ったときから開業するまでの、プライベート使用期間の減価償却費相当額ということです。

プシュケー。 全然簡単じゃありません。。

スタッフA美

細かいことはさておき、 ②非業務用期間の償却費の計算は、 その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額となります。

細かいことが、さておかれず、 さらに細かくなってますね!

スタッフA美

そして(①ー②)で「資産の帳簿価格」となります。

ややこしくなってきたので、具体的に当てはめて計算してみましょう。  

ムー係長

 

資産の計上額ケーススタディ

例えば、次のようなケースの場合です。

  • 平成27年4月に三菱パジェロを4,500,000円で購入。
  • 平成30年2月に個人事業開業しパジェロを業務用で使う。 (非業務用期間は2年10ヵ月)

  まず、プライベート期間の償却費相当額である、「非業務用期間の償却費」を計算します。

償却率の算出は次の計算式となります。

自家用車の耐用年数は6年⇒ 6年×1.5=9年⇒ 9年の旧定額法の償却率→0.111

 

注意すべきポイントは、「非業務用期間の償却費の計算」をするときは、取得年月日にかかわらず旧定額法の償却率を適用します。

それと、法定耐用年数に1.5をかけることを忘れないでください

この償却率をもとに非業務用期間の償却費の計算をします。

こんな感じで。

非業務用期間の償却費計算 4,500,000円×0.9×0.111×3年(2年10ヵ月・6か月以上切上)=1,348,650円

※1年未満の端数がある場合は切り捨て。

非業務用期間の償却費が算出されました。

そしたら、購入価格から非業務用期間の償却費を差し引くだけです。

 

こんな感じで。

資産計上額 4,500,000円-1,348,650円=3,151,350円

これで減価償却費の計算の元となる資産の計上額が算出されました。

次は、いよいよ本番の減価償却費の計算にいってみましょう。  

 

減価償却資産の償却方法

業務用期間における減価償却資産の償却の方法は、資産の取得年月日に応じて算出方法が異なります。

車両であれば、平成10年4月1日から 平成19年3月31日までに取得した場合は旧定額法又は旧定率法、平成19年4月1日以後は定額法又は定率法となります。

事業開始のタイミングの年月日で判断しないように注意してください

あくまでも購入年月日を基準に判断します

今回のケースのように、個人事業者が平成27年に取得した場合は「定額法」となります。

普通自動車の耐用年数は6年・償却率は0.167
開業初年度の減価償却費は、 資産計上額3,151,350円×0.167×11/12(2月開業)=482,419円 2年目は3,151,350円×0.167=526,275円 となります。

厳密には、上記の減価償却費に事業用割合をかけて事業の経費部分を算出します。

事業用割合が80%なら、482,419円×80%=385,935円。

といった感じで。

ここまでの計算は結構面倒かもしれませんが、お金を追加で払わなくても毎年40万円弱の経費がもらえると思えば結構大きいですよね。

最初の年だけ気合い入れて計算すれば、翌年以降は会計ソフトの自動計算でお任せしましょう。

 

まとめ

やり方がよくわからないからといって、仕事で使っている車の減価償却費を計上しないのは非常にもったいないです。

節税の王道は経費を漏れなく計上することです。

減価償却費はお金の出ていかない経費です。

今一度、経費にもれがないかチェックしてみましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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