個人事業の税理士事務所に報酬を払う場合は源泉徴収して所得税を納付しなければならない!
個人事業者や会社が税理士に払う報酬は、税理士事務所が個人か法人かによって支払い方法が変わります。
税理士事務所が税理士法人であれば源泉徴収せずに請求額通りに支払います。
もし、顧問契約している税理士が個人事務所(個人事業主)であれば、支払額に応じた所得税を源泉徴収し、差引額を税理士に払います。
天引きした所得税は、支払った側の会社や事業主が翌月10日までに納付することになります。
そもそも源泉徴収とは
個人事業主など、会社勤めでない人で一定の所得がある人は、自分で所得金額と税額を計算して、自主的に申告と税金の納付をする申告納税制度が、わが国日本の所得税の基本スタイルです。
自分のことは自分でやってくださいというわけです。
ですが、確定申告は年に1回しかありません。
ということは、その間、国には所得税が入ってこないことになります。
定期的に税収が入らず、年に1回ゴソッと収入を得るのは、ある意味「蟹工船」状態です。これでは、国として運営が厳しいわけです。
何とか定期的に税収がほしい。
そこで、会社員がターゲットになるのです。
会社員は定期的に安定的に収入が入ります。
そこで、国は定期的に収入が入る会社員から毎月、「仮確定申告」をして毎月税収を得ようと考えました。
この「仮確定申告」を源泉徴収といいます。
あくまでも「仮」なので、会社員でいえば「本番」は年末調整になります。
源泉徴収の対象は給料だけではない
源泉徴収の対象となる支払いは従業員の給与や賞与だけではありません。
取引先に支払う報酬等が会社ではなく個人の場合は、会社員の給料と同様に所得税の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象となる支払には大きくわけて次の2つがあります。
- 給与・アルバイト料関係
- 報酬・料金関係
報酬・料金関係とは、税理士個人への顧問料、デザイナーのデザイン料、ライターの原稿料、講演料等の個人事業者に支払われる報酬や料金のことをいいます。
請求書や領収書の名目が旅費、車代、謝礼、取材費等であっても、実体が報酬・料金に該当するのであれば源泉徴収をしなければならないので注意しましょう。
源泉徴収する金額と納付方法
源泉徴収の対象となる支払いは、少額の支払いであっても所得税の源泉徴収をすることになります。
なお、源泉徴収する額は、1回の支払額によって異なります。
- 1回の支払い額が100万円以下・・支払額の10.21%を源泉徴収
- 1回の支払い額が100万円超・・支払額の20.42%を源泉徴収
100万円を超える部分について支払額の20.42%を源泉徴収することになります。
基本は10.21%と覚えておけば大丈夫でしょう。また、徴収した源泉所得税は徴収した翌月の10日までに、作成した納付書を持参して、金融機関や税務署で納付します。
納付期限までに納付しなかった場合は、不納付加算税や延滞税が課されるので注意しましょう。
報酬・料金の種類と源泉所得税
次の報酬や料金の種類のうち、個人事業者に払うものについては所得税を源泉徴収する必要があります。
- 原稿料・デザイン料・講演料・技術指導料など
- 弁護士・公認会計士・税理士・建築士・社労士・行政書士などへの報酬
- 司法書士・土地家屋調査士への報酬
上記のうち、3.司法書士・土地家屋調査士への支払いだけ、源泉所得税の計算が(支払金額ー1万円)×10.21%となっています。
1と2については、前述のとおり(1回の支払金額×10.21%)が天引きする所得税です。
100万円を超える部分については20.42%で計算しましょう。
まとめ
源泉徴収の対象となる支払いは従業員の給与や賞与だけではありません。
税理士個人に対する報酬についても、原則として報酬から所得税を源泉徴収して納付までする必要があります。
他にも、個人事業主に払った報酬・料金についても源泉徴収の対象となるものがあります。
源泉徴収の対象となるものについては、天引き・納付までを忘れずに行いましょう。
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