民泊ビジネスで収入を得た場合の確定申告の所得区分は何に該当するのか?!
訪日外国人観光客の増加に伴い、民泊ビジネスに参入する方も増えてきています。
さて、民泊で得た収入の所得区分は何に該当するのか、こんな質問を受けることも増えてきました。
今回は個人が民泊ビジネスで収入を得た場合の課税関係についてお伝え致します。
民泊ビジネスは個人運営を想定
平成30年6月に民泊新法なるものが施行されました。
旅館業法で禁止する住宅専用地域での宿泊サービスを認可するものです。
訪日外国人観光客の増加に伴って、宿泊施設が不足していることが背景にあります。
さて、この民泊新法は、1年間の営業日数を180日までと定めています。
1年のうち半分までしか運営できないということです。
つまり、民泊ビジネスは基本ガチでビジネスを行う人のためのものではないことがわかります。
なので、民泊ビジネスに参入する人は、旅館やホテルなど宿泊業を行う既存の法人を想定していません。
主として、一般家庭世帯の「個人」で、給与所得者がメインになることが想定されます。
副業がバレて危うくクビになりかけましたー。
ムー係長
民泊は基本的に「雑所得」
結論、民泊で得た所得は基本的に
雑所得になります!
税理士わくい
国税庁ホームページでも、給与所得者の副業が民泊で所得を得た場合は、一般的に「雑所得」に該当すると記載してます。
▶国税庁HP「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(民泊による所得)」
一見、不動産所得になるのではないかと思われがちですが、不動産所得には該当しないことになります。民泊は利用者の安全管理や衛生管理を行う点で、不動産賃貸とは性質が異なるものになります。
もし、現在不動産賃貸を行っており、すでに不動産所得で申告をしていたとしても、その不動産所得とは分けて民泊所得を雑所得として申告する必要があります。
必要経費の計算
民泊を行うためのみに支払ったものは全額を必要経費にすることができます。
例えば、住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料は100%経費にできます。
では、水道高熱費のように、民泊にかかる部分と生活用にかかる部分がある支出についてはどうなのでしょうか。
このような場合は、民泊にかかる部分のみ必要経費にすることができます。
民泊部分と生活用部分の区分については、民泊に利用している床面積、宿泊させた日数などケースに応じて判断します。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
住宅ローン控除を受けている場合
居住している家を利用して民泊を行う場合、住宅ローン控除は使えるのか?という疑問が生じます。
このような場合、床面積の2分の1以上を住居部分として使っているなどの要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
消費税はかかるのか?
宿泊者からもらった宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。
ですが、宿泊料が1年間で常時1,000万円を超えない売上規模であれば、基本的に免税事業者となるため、消費税の申告・納付は免除されます。
1,000万円を超えるような場合は、消費税の対象になるので、消費税について少し気にするようにしましょう。
消費税はややこしいので、1,000万円超えたら、とりあえず税務署や専門家に相談することをオススメします。
年収1,000万円目指しまーす!
インターンけろ吉
まとめ
民泊は原則「雑所得」に該当し、不動産所得にはなりません。
会社員として給与所得を得ておらず、本業として民泊をビジネス化しているのであれば事業所得になることもあります。
細かいケースは色々ありますが、一般的には「雑所得」で申告をしましょう。
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