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〔個人事業主〕「事業所得」と「雑所得」の違いを知っておこう!

    
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〔個人事業主〕「事業所得」と「雑所得」の違いを知っておこう!

個人が得た収入について、事業所得か雑所得か、どちらの所得区分で確定申告をしたらいいか悩ましいところです。

「結局同じ収入だし確定申告もするのだから、どちらでもいいんじゃないか」

なんてわけにはいきません。

事業所得の方が税制上有利な面が多いからです。

どういった場合に「事業所得」に該当するか、「雑所得」に該当するかシッカリと理解しておくことが大切です。

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確定申告では所得の区分が重要

「同じ収入なんだから、確定申告すれば所得区分なんて何でもいいでしょ?」

「はい、いいんですよ!」

なんて私が言えるわけがありません。

税理士わくい

同じ収入でも、所得の区分が違うだけで税金の計算方法が変わり、税金の納付金額も変わってくるからです。

所得の種類には全部で10種類あり、この区分が税金計算を難しくさせる原因の一つとなっています。

その収入は「給与所得」か「事業所得」か、というのもややこしいところではあるのですが、ここでは「事業所得」と「雑所得」の違いをみていきたいと思います。

 

事業所得と雑所得の税務上の違い

例えば、会社員が個人でネット通販で商売を始めたとします。

その所得が事業所得に該当すると、確定申告の際に他の所得と損益通算することができます

これが、雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算ができません

もし、ネット通販ビジネスが赤字の場合、事業所得なら給与所得と通算できますが、雑所得の場合は、その赤字額は切り捨てになります。

その他、青色申告の特別控除・専従者給与・繰越控除は事業所得では使えますが、雑所得では使えないことになります。

【事業所得と雑所得の違い】

項目事業所得雑所得
給与所得との損益通算
純損失の3年繰越し・繰戻し
青色申告特別控除
青色事業専従者給与

「事業所得」か「雑所得」か、で言ったら断然「事業所得」が有利ですね!

税理士わくい

事業所得と雑所得の区分

では、実際に事業所得と雑所得をどう区分したらいいか、どう考えればいいかです。

実は、事業所得と雑所得の区分については、「どこまでが事業所得で、どこまでが雑所得」という明確な区分はないのです。

税務特有の「The曖昧」!

納税者泣かせですね!

スタッフA美

まあ、そんな曖昧な中でも、ある程度の判断基準はあります。

誤解を恐れずザックリいうと、事業所得と雑所得の区分は次のように考えます。

 

  • メインで生計を立てている⇒「事業所得
  • 小遣い稼ぎレベルの副業⇒「雑所得

 

「メインで生計を立てている(事業所得)」を、もう少しプロっぽくいうと、そのビジネスが継続・反復し、かつ、最終的な責任は自分にあるといった独立状態であるなら「事業所得」となります

そして、これまた「曖昧」に戻るのですが、「メインで生計を立てている」ということを主観的に判断するのでなく、社会通念上客観的に総合的にみて認められるかどうかで判断することになります。

形式的に「開業届」を提出したからといって、必ずしも個人事業主として「事業所得」になるわけではないということです。

簡単に言っちゃえば、「事業といえる規模かどうか」「継続的にやっているかどうか」です。

税理士わくい

まとめ

事業所得も雑所得も、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

同じ所得でも税制上は「事業所得」の方が有利となっています。

記帳という手間はありますが。

とはいえ、「開業届」を提出しておけば何でも事業所得にできるわけではありません。

特に、会社員が副業でビジネスをやる場合は注意が必要です。

事業所得か雑所得か、判断に不安が残る、という場合は一度税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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