群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

会社員が副業で得た事業所得は「普通徴収」でも会社にバレることも?バレない確率を高める方法を知っておく!

    
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会社員が副業で得た事業所得は「普通徴収」でも会社にバレることも?バレない...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

確定申告で住民税の徴収方法を「普通徴収」にしておけば、会社に副業がバレることはない。

起業家B吉

そんな話を聞いたことはあるでしょうか。

この情報は正しくもありますが、これだけでは「バレない対策」は不十分です。

今までバレなかったのは、運が良かっただけの可能性もあります。

この記事は「会社にバレない副業」を推奨するものではありません。

住民税の徴収の仕組みの話です。

 

普通徴収と特別徴収の違い

会社員の副業がバレる大きな要因は、ネットやSNSなどでバレるか、住民税絡みでバレる場合が多いかと思います。

まずは、住民税の徴収方法である「普通徴収」「特別徴収」についてみていきましょう。  

 

普通徴収

そもそも、「普通徴収」にしておけば副業がバレない説の、「普通徴収」とは住民税の納付方法のことをいいます。

「普通徴収」とは、住民税の納付書が自宅に送られてきて、納付期限までに納付書と現金を銀行やコンビニに自分で持参して納付する方法です。

簡単にいえば、自ら納める方法です。

個人事業主が確定申告後に自ら所得税を納めるのと一緒です。

納付方法は他にも、口座引き落としや、直接役場に支払ってもOKです。  

 

特別徴収

特別徴収」とは、会社員の給料から住民税を天引きして、本人の代わりに会社や事業主側で住民税を納付する方法です。

源泉所得税の天引きと一緒です。

ざっくりいってしまうと、特別徴収の対象となる人は会社や個人事業主に雇われて給与をもらっている人です

会社員経験しかない、という方は自分で住民税を納付した経験がない方も多いでしょう。

正社員に限らず、パート・アルバイト等の非正規雇用者でも、原則として特別徴収の対象となります。

会社を辞めたタイミングやその後転職するかどうかにもよりますが、会社を辞めた人は特別徴収から普通徴収に切り替わります。

私自身も転職や起業の際に、2回ほど経験しました。

ザックリ言えば、会社から給料をもらっている人は「特別徴収」、それ以外の個人事業主などは「普通徴収」となります。

税理士わくい

 

副業の収入を「普通徴収」にしても安心できない

話を本題に戻します。

よく巷でいわれるのが、メインの会社の収入分については、これまで通り「特別徴収」にしておき、副業などで事業所得が発生した分は、確定申告第二表で「普通徴収」にチェックしておく、という方法です。

まずは、確定申告で給与所得以外の所得にかかる住民税は「普通徴収」にしておく、というのは大原則です。

ですが、これだけでは「会社にバレない対策」は不十分です。

そもそも、副業収入があることが勤務先にばれる大きな理由は「住民税」によるものが大きいわけですが、あなたの会社のするどい給与担当者ならベジータばりにスカウターが反応します

「こいつ怪しい」って感じで。

給与担当けろ吉

また、抜かりなく、入念に対策を打ったのにも関わらず、会社にバレてしまうこともあります。

会社に副業が100%バレない方法はない!」わけですが、それでもバレない可能性を限りなく高めていく方法はあります。

では、以下詳細をみていきましょう。  

 

副業がバイトの場合は「普通徴収」にしても意味がない

そもそもですが、副業が事業所得や雑所得でなく、メインの会社以外でバイトをしている場合は、確定申告で「普通徴収」をチェックしても全く意味がありません

副業の所得分を普通徴収にできるのは「給与・公的年金等に係る所得以外」となります。 副業が給与所得の場合は半強制的に「特別徴収」となるのです。

副業で得た給与に対する住民税分も、メインの勤務先に通知がいき、副業がバレる可能性があります。

 

ここで、「可能性がある」と言ったのは、確実にバレるわけではないということです。

バレないケースは、給与担当者が市町村から送られてきた住民税の通知書を見ても、何も気にしない場合です。

他の従業員と同じ給料なのにも関わらず、住民税額が大きく異なるのに、特段気にせずスルーする場合もあるでしょう。

また、給与担当者が気になったけど、社員ともめごとを起こしたくないからスルーすることも考えられます。

ちなみに私が御社の給与担当者だとしたら、一発で従業員の副業を見抜く自信があります!

税理士わくい

 

事業所得が赤字(損益通算)の場合は注意

最近では、副業としてネット通販をしている人が増えてきています。

場合によっては、副業収入がメインの会社の給料よりも多かったりとか。

そんな場合はお小遣い稼ぎの域を超えて、事業所得に該当することになります。

事業所得が赤字の場合は、給与所得と合算して税金計算ができる「損益通算」により、所得税と住民税を少なくすることができます

税金的には節税になるので、かなりのメリットとなります。

ですが、「副業が会社にバレる」かどうかの観点からだと、必ずしもメリットとはいえません。

住民税がガク!と減る場合は給与担当者に感づかれる可能性が高くなります。

 

これも可能性の話ですね。

例えば、5月まで毎月1万円くらい住民税を払っていたのに、6月からの住民税が0円となれば、給与計算を担当している人も、

「この人副業してない?」

スタッフA美

って感じですよね。

これまた気づかれなかったらラッキーレベルです。

確定申告で「普通徴収」にチェックしても、事業所得が赤字で損益通算をしたら、バレる可能性は高まります

とはいえ、事業所得が黒字でも安心はできません(後述)。

損益通算は青色申告だけでなく白色申告も対象となります!

 

ふるさと納税、住宅ローン控除適用も危険

ふるさと納税や住宅ローン控除、医療費控除などを適用している場合もバレる可能性が高まります。

勤め先に送られる住民税の決定通知書には、「税額控除前所得割額」が記載されています。

ここを見て、前年と比較して違和感がある、と察知する給与担当者もいるかもしれません。

ただし、金額が小さい場合はほとんどわからないですし、そこまでチェックしている人がいるのか、という話でもあります。

副業収入があまりにも多くて、ふるさと納税もガンガンやっている場合は注意が必要かもしれません

 

市町村担当者のさじ加減でバレる

住民税の取扱いがどうなるかどうかは、各市町村ごとにサジ加減が変わります

普通徴収にしたのに、事務ミスで特別徴収になってバレたり。

場合によっては、普通徴収であることを知りながら、徴収漏れを減らすべく「あえて特別徴収」にしたりとか。

全国的にも、給与所得者は原則「特別徴収」とする流れが起きていますから。

これは住民税のとりっぱぐれを防ぐためです。

つまり、住民税の話は画一的にすることはできず、各市町村のサジ加減によって変わる部分があるのです。

 

より確実にいくなら市町村に直接聞く

ああだこうだ言ってきましたが、副業が会社にバレるかどうかについては、

  1. 給与担当者の察知能力
  2. 各市町村のサジ加減

によって決まります。

もちろん、ネット上の情報からバレるというケースを除いてです。

 

そんな中でも一番バレない可能性を高める方法は、お住まいの各市町村の税務課に、次のことを聞いてみましょう。

  1. 給与所得は今まで通り「特別徴収」、それ以外の事業所得等は「普通徴収」と分けられるか
  2. 確定申告で「普通徴収」をチェックすれば、住民税の特別徴収決定通知書の「主たる給与以外の合算所得区分の営業等」にチェックはつかないか
  3. もっとストレートに事業所得分の住民税が会社に通知がいかないようになるか

これで、かなりの対策はできました。

それでも100%ではありません。

そもそも、副業禁止の会社で副業するのであれば、バレたら自己責任です

やるからには、バレたらしょうがない、という覚悟で副業はしましょう。

 

まとめ

会社に副業がバレるかどうかは、

  1. 給与担当者の察知能力
  2. 各市町村のサジ加減

によって決まります。

自分の力ではどうにもできない部分でもあります。

とはいえ、これまでにあげてきた全ての対策を打ったとしても、100%バレない方法はありません。

副業するならしっかりとリスクと責任はとりましょう!

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】

産業カンウセラー講座の逐語記録作成着手。

【Good&New】

最近のショッキングな出来事から立ち直る。

【小さなチャレンジ】

筋トレ(足)!

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Comment

  1. […] そんな方々には、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えてもらうように会社に頼みましょう。 ※ただし「普通徴収」にしてもバレる場合もあるそうなので、絶対にバレたくない方は慎重に行いましょう。バレないように気をつけたい方は、税理士の方が書いた「普通徴収でバレない確率を高める方法を知っておく!」のブログ記事を参考にしてみて下さい。 […]