群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

国民年金保険料は支払った年に全額、社会保険料控除として差し引けます!

    
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国民年金保険料は支払った年に全額、社会保険料控除として差し引けます!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

会社員の方でも転職期間中に国民年金を支払った場合は社会保険料控除として使うことができます。

年末調整し忘れた場合は確定申告で還付を受けましょう。

国民年金保険料は社会保険料控除として確定申告

国民年金保険料、厚生年金保険料などの社会保険料は所得控除の対象になります。

社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。

未納分はカウントされません

未納分は実際に納付した年の社会保険料控除として使います。

 

給与所得者は年末調整で申告できる

会社員であれば基本的に給与から天引きされた厚生年金保険料などの社会保険料については、事業所で一括して計算しているので、年末調整の際にご自身で申告書に記入する必要はありません。

もし、ご自身の転職期間中や家族の国民年金保険料を支払っている場合は年末調整で合算することができます

その場合、ご自身や家族あてに送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して会社側に提出しましょう。

年末調整し忘れた場合は、確定申告の際に社会保険料控除の申告に加えることができます。

この事実、知らない方結構多いのです。

忘れずに会社に提出しましょう!

税理士わくい

 

給与所得者以外の方は確定申告

個人事業主など給与所得者以外の方は、確定申告により社会保険料控除の申告を行います。

ご自身の国民年金保険料のほかに、家族の国民年金保険料も納付している場合は、家族分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」も確定申告書に添付する必要があります。

なお、個人事業主の場合、国民年金基金も社会保険料控除の対象となります

忘れずに計上しましょう。

 

控除証明書の記載金額と実際納付金額が異なる場合

過去の未納分の保険料を一気に納めたりなどして、実際に納付した額が郵送されてきた控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上になった場合、12月31日までに納付した保険料は、すべて今年の控除対象となります。

つまり、際に支払った(納付した)金額が社会保険料控除の対象となります

郵送されてきた控除証明書に加え、追加で納めた保険料の領収証書申告書を添えて確定申告を行ってください

※控除証明書の証明欄にある「見込額」とは、11月発送の控除証明書を作成した時点の納付方法で、仮に引き続き12月31日まで納付した場合の納付見込額を表示しています。2月発送の対象の方は納付済額が確定しているため、見込額欄はありません。

 

まとめ

新入社員の方でも4月入社でない場合、例えば10月入社の場合は国民年金保険料を納付しているケースもあります。

その場合は年末調整で手続きするか、忘れた場合は確定申告することで還付される可能性が非常に高いです。

また、転職期間や家族の分の国民年金保険料を支払った場合も対象となるので忘れずモレなく計上しましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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