群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

そのランチ代は交際費扱いでなく「会議費」として経費になるケース!

    
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そのランチ代は交際費扱いでなく「会議費」として経費になるケース!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

その支出は「接待交際費か会議費か福利厚生費か」、について悩む場合があります。

なんとなく接待飲食費かな、と思うようなケースでも交際費にはならず、会議費の範囲に含まれる飲食費もあります。

▶涌井税理士事務所スタッフA美さんが「超フランク事務所スタッフブログ」始めました。

 

会議中の昼食代は交際費?会議費?

取引先やコンサルタント、税理士、役員の会議・打合せに関連する費用は「会議費」で計上することになります。

ただ、中には「この状況って実質接待交際費になるのかな」と思えるケースもあるかと思います。

 

例えばこんなケースです。

とあるA社が、自社の会議室で主要取引先の幹部と今後の経営展開について3ヶ月に1回会議を開催。

会議時間は午前9時~午後4時まで。

昼食時には近くのレストランで一人1,000円~1,500円程度のランチを食べているが、その際一人1本程度のグラスビールを飲んでいる。

これらのランチ代(ビール代含む)は会議費になるのか、接待交際費(接待飲食費)に該当するのかです。

アンサー! 会議の際の昼食代は交際費ではなく、「会議費」として取り扱われます。

税理士わくい

 

会議に関連する飲食費は会議費でOK

会議に関連して提供する弁当や茶菓子などの飲食物に係るもので、通常要する費用は交際費に該当せず、会議費として扱われます

つまり、私の大好きなコンビニスイーツも「会議費」でOKです。

金額的にも「通常要する費用」といえますね。

この「通常要する費用」というのがクセモノとなるわけですが。

スタッフA美

正直、この「通常要する費用」や「社会通念上」に明確な線引きや正解はありません

線引きが曖昧なだけに、税務調査でもモメるポイントになりやすいのです。

 

わかりやすくいってしまえば、われわれ一般市民からみて、

「そのくらいは、まぁ普通じゃん」

起業家さや

という感じなら、ほぼOKといえます。

とはいえ、自分の都合のいいように捉えないように注意しましょう。

このあたりは解釈の問題ですね。

そんなの判断できないよ!という方は税理士に相談しましょう!

 

会議費に関連する費用の範囲

そもそも会議費は、その名のとおり会議に要した費用が会議費になります。

「会議」には、自社の役員や社員で行う会議だけでなく、来客との商談、打ち合わせも含まれます。

また、会議の場所については、社内の会議室や貸会議室はもちろんのこと、会議や昼食を取る場所がないときは、近所の貸会議室やホテル、レストランでも差し支えないものとされます

問題となるのは、今回のケースのように、会議に関連して提供される飲食代がどこまで認められるかです。

これについては、レストラン等で提供される通常のランチや弁当程度ならOKです

 

プラス、コーヒーやジュース、ビール1本程度のドリンクであれば、会議費に含めても大丈夫でしょう

税理士わくい

こういった、事例のような会議に関連して提供されるランチ代は交際費には該当せず、基本的には「会議費」として計上することになります。

 

飲食費5,000円超でも会議費

交際費には、1人当たりの飲食代が5,000円以下のものを交際費の範囲から除外するというものがあります。

交際費の5,000円基準、なんていったりもします。

今回の事例のように、会議に関連する飲食代であれば、仮に1人当たりのランチ代が5,000円超になったとしても、接待交際費として計上する必要はありません

あくまでも「会議費」となります。

もちろん、その費用が「通常要する費用」であればとなりますが。

「うーん、曖昧な中で落としどころを探していくのが税務の世界なんです」

税理士わくい

人生と一緒ですね!

スタッフA美

 

まとめ

会議に関連するランチ代、弁当代、茶菓子代、ドリンク代は「会議費」として計上します。

ランチであれば、グラスビール1杯程度なら許容範囲と考えます。

飲食代の金額については、明確な基準はなく、業種や取引先、役職などの状況によっても変化することがあるでしょう。

判断に不安がある方は、一度税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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