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慶弔規定がなくても従業員に対する慶弔金は福利厚生費にしてOK!

    
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慶弔規定がなくても従業員に対する慶弔金は福利厚生費にしてOK!

会社が従業員に対して支払うお祝い金や見舞金などについては、支払いの基準となる慶弔規定を作成しておくことが望ましいです。

税務調査では、何かと支払いの根拠を求められたりするので、口頭で説明するよりも説得力が増します。

ですが、小規模な会社だと慶弔規定は作成していない場合があります。

その場合でも、世間一般の範囲で、お祝い金や見舞金を渡す分には、接待交際費でなく福利厚生費で経理して大丈夫です。

社内規定で遠慮なく経費にする

個人事業の場合は、身内の冠婚葬祭費用を事業の必要経費にするのは難しい場合がほとんどです。

しかし、法人成りをして慶弔規定を作っておけば、出産祝いや結婚祝い、お見舞金や弔慰金などの支出も遠慮なく経費にすることができます

社内規定を基準に慶弔金を支払っていることで、税務調査で説明する際の説得力も増すわけです。

ただし、社会一般にみて高額な場合は全額を必要経費として認められない可能性が高くなります。

社内規定を作成する際は、地域の相場や、役職や勤続年数に応じて規定を作成する必要があります。

 

慶弔規定がないと福利厚生費にできないわけではない

とはいっても、小規模な会社だと慶弔規定を作成していない場合があります。

むしろ、作成していない方が多いのではないかと。。

起業家さや

 

祝い金や香典などの支出がある都度、社長が支払う金額を決定する、という感じです。

このような規定に基づかない慶弔金の支出については、福利厚生費ではなく、接待交際費として経理しなければならないのか、と考える人もいます。

そこは、ご安心を。

役員や従業員、従業員の親族に対する慶弔金については、支払いの一定の基準となる慶弔規定がない場合でも、世間一般的に常識とされる範囲内の金額であれば、福利厚生費として経理することが認められます

税金計算上は接待交際費よりも有利になるわけです。

小規模な会社は慶弔規定がなくても福利厚生費としての経理が認められる理由としては主に2つあります。

  1. 小さい会社は慶弔規定を作成していない場合が多い
  2. 従業員に慶弔等があった場合は会社が一定の見舞金を渡すことが慣習となっている

▶参考:国税庁HP「(福利厚生費と交際費等との区分)61の4(1)-10」

 

慶弔金の金額は社会通念上相当と認められる範囲内

慶弔規定がない法人が、役員や従業員に対して慶弔金を渡す場合は、その金額が世間一般的に常識の範囲内である必要があります。

香典や結婚祝い金など、地域の相場があるかと思います。

そういった基準を参考に支出する金額は決めましょう。

また、会社内においてバランスが取れている支出であることも必要です。

役員や従業員ごとに渡す金額がバラついている場合は、役職や勤続年数に応じて渡しているなどの根拠が求められます

慶弔規定の作成まではいかないにしても、バラつきが大きくなりすぎないように、ある程度の基準は作っておきましょう。

できれば、この際慶弔規定を作ってしまいましょう。

それが一番です。

税理士わくい

 

まとめ

小規模な法人は慶弔規定を設けていなくても、役員や従業員への祝い金や香典を福利厚生費として経理しても大丈夫です。

ただし、世間一般に常識の範囲内での金額である必要があります。

不当に高額と判断されれば、高い部分は経費にすることができません。

慶弔規定を作成しても、しなくても、慶弔金を渡す金額基準は明確にしておくことをオススメします。

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【本日の一言】
このジメッとした感じは夏バテを予感させる。
負けるもんか!食べてやる!

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ジョギング&筋トレ継続。
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