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印紙を郵便局でなく金券ショップで買うと消費税の節税になる!?

    
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印紙を郵便局でなく金券ショップで買うと消費税の節税になる!?

収入印紙を購入する場合、郵便局やコンビニで買うことがあります。

契約書や領収書に貼る収入印紙は印紙税という税金の一つであり、購入する場合は消費税はかかりません。

ですが、収入印紙が金券ショップなどで転売される場合は購入代金に消費税が含まれます。

消費税を計算する際、この収入印紙分も仕入税額控除の対象として消費税の節税になります。

基本、収入印紙は非課税仕入れ

契約書に貼る収入印紙や、県税の納税証明を取得するときに払う証紙の代金は、国や地方公共団体に払う税金や手数料です。

税金や手数料を現金で直接払うのでなく、遊園地の乗り物券のように、一旦チケットを購入してから乗るようなイメージです。

収入印紙や証紙は国や地方公共団体に払う税金や手数料なので、消費税の対象としてはなじまないことから、消費税は非課税となっています

そのため、印紙や証紙を購入したときは、非課税仕入として経理をするのが通常です。

他にも、消費税が非課税となる取引には次のようなものがあります。

[税の性格から課税することになじまないもの]
  1. 土地の譲渡及び貸付け
  2. 有価証券等の譲渡
  3. 預金利子等を対価とする金銭の貸付等
  4. 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡等
  5. 行政手数料、外国為替業務に係る役務の提供
[社会政策的配慮に基づくもの]
  1. 社会保険医療等
  2. 介護保険サービス、社会福祉事業等
  3. 助産
  4. 火葬料や埋葬料
  5. 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  6. 学校教育
  7. 教科用図書の譲渡
  8. 住宅の貸付け

 

印紙が非課税となる販売所は決められている

郵便局やコンビニで買った印紙や証紙は消費税が含まれていません

いわゆる非課税取引として仕入税額控除ができないのです。

消費税法では、印紙や証紙の購入が非課税となる場合を規定しています。

具体的には、

  • 郵便局
  • 郵便切手類販売所
  • 印紙売りさばき所
  • 地方公共団体
  • 売りさばき人

売りさばき人、売りさばき所、なんて聞きなれないですが、法務局などに行くと受付窓口の隣に印紙を売っている場所があります。

そういった場所で購入した印紙や証紙は非課税となります。

また、コンビニの大半も郵便切手類販売所となっているので、コンビニで買った印紙や証紙も非課税です

 

金券ショップで買った印紙は消費税が含まれる

基本的に収入印紙や証紙の購入代金には消費税は含まれていないという考えでいいのですが、金券ショップで購入した場合の消費税の取扱いには注意が必要です。

金券ショップで販売される印紙や証紙は消費税の課税対象となります

消費税法に規定していない販売所なわけです。

購入代金には消費税が含まれていることになり、消費税の計算をする際、課税仕入れとして仕入税額控除の対象とすることができます

同じ1,000円の収入印紙でも、金券ショップで買った印紙には74円の消費税が含まれています。

本体価額924円+消費税74円=購入代金1,000円です。

この経理をすることで最終的に消費税の計算をする際、74円消費税が少なくなるわけです。

課税仕入れをシッカリ経理することは、ある意味消費税の節税ともいえます。

金券ショップで印紙や証紙を購入した場合には、消費税は非課税取引でなく課税取引となるので、忘れずに経理をして節税をしましょう。

商品券の購入はどこで買っても非課税

収入印紙や証紙は、購入場所によって消費税の課税対象になったりならなかったりします。

では、金券ショップで商品券やプリペイドカードを購入した場合はどうでしょうか。

商品券やプリペイドカードも消費税の課税取引として節税できるかというとそうではありません。

どこで購入しようと消費税は非課税です。

似たようなものでも、消費税の取り扱いは異なるので経理の際は注意しましょう。

 

まとめ

郵便局やコンビニで買った印紙や証紙は非課税取引となります。

金券ショップで買った印紙や証紙は課税取引です。

印紙や証紙は非課税取引、と決めつけずに、しっかり経理をして消費税も節税しましょう。

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