確定申告!医療費控除で使う「医療費の明細書」の書き方をチェック!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
確定申告で還付の定番といえば医療費控除ですね。
医療費が多い場合などで登場するのが「医療費の明細書」です。
医療費の明細書は自分で作成する
医療費控除を受けるためには、まず対象となる申告年度中に支払った医療費の領収書を家族分も含めて集めます。
例えば、平成28年分の確定申告(平成29年提出)なら、平成28年中に支払った医療費の領収書です。
そして、この領収書をもとに「医療費の明細書」の記載をします。
フォーマットは税務署にもありますし、自分で作成しても構いません。
インターネットが使える方なら国税庁HPからダウンロードするのが便利です。
保険金等をもらっていたら医療費から差し引く
医療費控除の対象となる医療費は、支払った年中のものに限られます。
しかし、保険金についてはその年の年末現在に未収だったとしても、支払った医療費に対応する保険金については医療費から差し引かなければなりません。
➡10万円-8万円
もし、確定申告書を提出するまでに、受け取る保険金の金額がわからない場合には、見込み額を医療費から差し引きます。
そして、実際の保険金額が見込み額と違っていたら、その差額は後日訂正することになります。
少し面倒ですね。
スタッフA美
保険金の金額は税務署で把握されている
保険金を受け取っている、又は受け取る予定なのに、医療費から差し引かないということは絶対にやめましょう。
保険金の金額を確定申告書に記載していない場合は、後日税務署から呼び出しがある可能性があります。
例えば、出産費用について医療費控除の申告をした場合、国民健康保険等から助産費としていくら支給されるか、という資料が税務署に用意されています。
なので、多額の出産費用が医療費として計上されているのに、差し引く保険金が無い場合は「おかしい」ということになります。
また、生命保険料控除を受けている場合には生命保険契約の保険金についてチェックされます。
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ドラッグストアの領収書には念のため明細を記入する
ドラッグストアで購入したかぜ薬などは医療費控除の対象となります。
ただ、ドラッグストアでの購入だとお菓子や日用品も一緒に購入している可能性もあります。
もし、領収書として中身がわからない状態でもらった場合は余白に薬などの明細を記載しておきましょう。
ドラッグストアで医薬品を購入する際は領収書でなく明細のわかるレシートでOKです。
領収書が発行されないものは家計簿等に記録を残す
電車やバス代などは基本的に領収書がありません。
(電車は発行できなくもないですが)
通院費用などは家計簿などに記録しておくことで、医療費の証拠の一つとなります。
診察していれば、診察日の領収書と日付が合っていれば問題ありません。
まとめ
医療費控除を受ける際のポイントは、
- 医療費は支払った年中のものだけが対象
- 保険金は年末に未収でも医療費から差引く場合がある
- ドラッグストアで医薬品購入した場合は領収書でなくレシートでもらう
なるべくバラバラにせず、年度ごとに仕分けをしておくと後々ラクになるので日々整理しておくことをオススメします。
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