群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算明細書を作りたいけど「特定取得」の意味がよくわからない!?

    
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算明細書を作りたいけど「特定取...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

住宅ローン控除の適用を受けるには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別除の計算明細書」の作成が必要になります。

作成していく中で、こんなキーワードでつまづきませんでしたか?

特定取得

ムー係長

 

「特定取得」に該当するケース

住宅の取得が特定取得に該当するかどうかで、住宅ローンの控除額の上限が大きく変わってきます。

例えば、平成31年(令和1年)に住宅を取得した場合は、「特定取得に該当」します

この場合、控除限度額は40万円になります。

認定住宅なら控除額の最高は50万円です。

 

では、何をもって特定取得というのかというと、「消費税率が8%又は10%で住宅を取得した」ケースは特定取得に該当します。

これだけ聞くと、「うん、なんか普通じゃん」、という感じになるかもしれません。

では、特定取得に該当しないケースはどんなケースかみてみましょう。

 

「特定取得」に該当しないケース

次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。

  • 5%の消費税率で住宅を取得した場合
  • 個人間の売買契約により住宅の取得し、消費税が発生していない場合

そうでしたね。

消費税率が5%の時代もありました。

平成26年3月31日までは。

 

消費税率5%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当しない」ケース。

消費税率8%又は10%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当する」ケースです。

 

サクッと終わりましたね!

にゅーみ

ニッチを攻める!

インターンけろ吉

 

 

まとめ

細かい話ではありますが、確定申告書を作成していく中で、住宅ローン控除の「特定取得って何?」と悩まれる方は少なくありません。

消費税率8%又は10%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当する」ケースです。

それだけわかったら、サクっと住宅ローン控除の計算明細書を作成してしまいましょう!

 

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