群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

過去の確定申告書の控えを紛失しても税務署で再発行(開示請求)や閲覧ができる!税理士が実例交えて具体的な手続きお伝えします!

    
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過去の確定申告書の控えを紛失しても税務署で再発行(開示請求)や閲覧ができ...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

確定申告もいよいよ後半戦に突入。

昨日は、2月早々に確定申告を終えたお客さまから「ラストスパート頑張ってください!」という励ましのお言葉頂きました。

私はお客様にエールを送る立場ですが、いつもお客さまからエールをもらっているワリと不思議な税理士です。

 

さて、税務署に対して行う「開示請求」や「閲覧申請」という手続きがあります。

簡単にいうと、確定申告書類などの「再発行」や「原本確認」ができる手続きです。

つまり、過去の確定申告書を紛失したり、控えをもらい忘れていたとしても、申告書を手に入れたり作成内容を確認することができるのです。

今回は実例を交えて「開示請求」と「閲覧申請」の手続き方法をお伝えします。

 

確定申告書の控えが必要な場面

確定申告書が必要になる場面ってどんなケース?

ムー係長

はい、過去の確定申告書の控えが必要となるケースは次のような場面です。  

確定申告書が必要なシーン

  • 事業資金の借り入れ
  • 住宅ローンの申請
  • 教育ローンの申請
  • マイカーローンの申請
  • 個人ローンの申請
  • 保育園の入園申請
  • 奨学金の申請 など

主に事業生活大きな変化時に必要となるケースが多いですね。

税理士わくい

 

 

開示請求をしたKさんの事例

参考として、お客様Kさんの開示請求事例をお伝えいたします。

Kさんは会社員時代、ご自身で住宅ローン控除の適用を受けるために平成26年度分の確定申告の手続きをしました。

そして、給与から天引きされていた源泉所得税の還付を無事受けました。

ですが、翌年以降(平成27年度分以降)の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けておらず、数年分所得税を多く払っていました

年末調整の際に、住宅ローン控除関係の書類を会社に提出することを知らなかったそうです。

住宅ローン控除は初年度しか受けられないと勘違いしていました。  

 

昨年個人事業として開業したKさんと顧問契約を結び、私はKさんの過去の住宅ローン控除の適用漏れに気が付きました。

平成27,28,29年分の所得税の還付申告をしようと思いましたが、平成26年分の確定申告書の控えがKさんの手元に無い状態。

念には念を、平成26年分の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けたことの確認をするため「開示請求」するにいたりました。  

 

初年度の住宅ローン控除に必要な書類である土地建物の売買契約書や登記簿謄本は手に入れたのですが、念のため当時の確定申告書に添付された住宅ローン控除の明細も確認したかった意味もあります。

かつ翌年以降の平成27,28,29年分の源泉徴収票だけでなく、納税証明で税額を確認して、確実に還付が受けられる証拠も揃えました。

イレギュラーな事例かもしれませんが、払った税金を取り戻すための還付申告や更正の請求をするため、開示請求により過去の確定申告書を取得したケースでした。

 

また、個人事業主にはお馴染みの確定申告書ですが、会社員であっても確定申告書が必要となる場面があります。

例えば、副業収入があって雑所得がある、事業所得や不動産所得があるといったように、給与所得以外の所得がある場合は確定申告が必要となります

その場合、源泉徴収票だけでは所得を証明する書類としては足りません。

確定申告書が最終的な所得を証明する書類となります。

税理士わくい

 

確定申告書の控えが無い場合の手続き

確定申告書の控えがない!

ムー係長

そのような場合でも、「開示請求」の手続きを税務署に対して行えば、確定申告書の控えを再発行してもらうことができます。

手続き方法としては、主に「窓口」と「郵送」の2パターンがあります。

いずれの方法でも、取得には1か月はかかるとみておいた方が無難です。  

 

窓口で手続き

本人が手続きする場合

窓口で本人が開示請求手続きをする場合は下記の書類を準備して持参します。

  • 保有個人情報開示請求書(国税庁HP)
  • 1件につき300円の印紙
  • 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面など)
  • 住民票(マイナンバーが記載されていないもの (※申告書控えを郵送してもらう場合)
  • 返信用切手 (※申告書控えを郵送してもらう場合)
印紙は事前に購入して保有個人情報開示請求書に貼り付けてもOKですし、税務署窓口で現金納付する形でもOKです。  

ちなみに、確定申告書の控えは、開示請求をした当日その場でもらうことはできません

後日、税務署の窓口で受け取るか、郵送で受け取る形になります。

郵送で受け取る場合は住民票だけでなく、返信用の切手が必要になります

窓口で受け取る場合は住民票も切手も必要ありません。

マイナンバーカードは個人番号が記載された裏面のコピーは必要ありません。

 

代理人が請求する場合

窓口に本人ではなく代理人が請求する場合は、上記の書類に加えて次のものを持参します。

代理人が開示請求する場合はちょっと手間が増えますね。

にゅーみ

 

 

郵送で手続き

郵送で開示請求手続きをする場合は下記の書類を準備して税務署に郵送します。

  • 保有個人情報開示請求書(国税庁HP)
  • 1件につき300円の印紙
  • 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード表面など)
  • 住民票(マイナンバーが記載されていないもの (※申告書控えを郵送してもらう場合)
  • 返信用切手 (※申告書控えを郵送してもらう場合)
 

 

確定申告書の控え取得までの流れ

開示請求の手続きが完了した後、確定申告書の控えがすぐに手に入るわけではありません。

まず、第一段階として「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」という書類が送られてきます。

開示請求に対して「開示の決定」というワンクッションが入るわけです。

  1. 「開示請求の決定」通知が届く
  2. 確定申告書の控えゲット!
開示の決定後に、いよいよ確定申告書の控えが税務署窓口又は数日後郵送にて受け取ることができます

確定申告書の控えを窓口で受け取るにしても、郵送で受け取るにしても、受取は開示請求手続きから最長1か月はかかるとみておきましょう

確定申告前後の1月~4月は税務署が繁忙期のため、この期間に開示請求すると手に入るのが遅くなるかもしれません。

夏や秋頃だと2週間程度で受け取れることもあります。

事前に確定申告書の控えが必要だとわかっている場合、今後必要になりそうだ、という場合は早めに開示請求の手続きをしておくことをオススメします。  

 

確定申告書の記載事項を見るだけなら当日閲覧できる

確定申告書の控えを再発行してもらうのではなく、申告書の記載事項を確認したい、という場合は「閲覧申請」すれば、当日その場で申告書の中身を確認することができます。

次のものを税務署に持参します。

代理人が閲覧する場合は、開示請求と同様に委任状と委任者の印鑑登録証明書、代理人の本人確認書類が必要になります。  

ここで一点、「閲覧申請」の注意点があります。

閲覧申請の場合、スマホで写メを取ったり、コピーを取ったりすることができません!

ぐうっ! 税務署員に見張られているのでコッソリ撮ることもできません。。。

にゅーみ

ただし、「閲覧」の場合は記載内容を書き写すことはできます

基本的に閲覧時間の制限があるわけではないので、落ち着いて書き写すことができます。  

とは言っても、目の前に税務署員がいると正直落ち着かないですけどね。

税理士わくい

確定申告書の記載事項を見るだけなら閲覧請求という手もありますが、住宅ローンや融資申請などで金融機関に確定申告書の控えの提出を求められている場合は、「開示請求」しか取得手段はありません。

控えをとっておくことは大事なんですね!

起業家さや

 

まとめ

確定申告書の控えを取得するなら「開示請求」。 確定申告書の記載事項を見るだけなら「閲覧申請」という方法があります。

確定申告書は開示請求してその日のうちに手に入りません。

時期によって1か月はかかるので、必要になりそうだとわかっているなら、早めに「開示請求」して確定申告書を取得しておくことをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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