配偶者がパート収入のみの場合はいくらまでなら所得税がかからないの!?
いろいろと騒がれている安倍内閣ですが、「女性活躍」をキーワードに、働き方改革を推進しています。
私が子供の頃はまだ少なかった「夫婦共働き」も、今や当たり前の時代になってきています。
とはいえ、夫婦の一方がメインで稼いで、一方はいわゆる「扶養の範囲内で働く」、というケースは多いのではないでしょうか。
今回は、いくらまでの収入なら所得税がかからないか、いくらまでなら「いわゆる扶養の範囲」になるのか、お伝えいたします。
パート収入だけの場合の所得税に関する問題
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
- 配偶者本人の所得税の問題
- 配偶者控除の問題
- 配偶者特別控除の問題
配偶者のパート収入に関しては、他にも社会保険料の問題などもありますが、ここではオーソドックスな問題である「所得税問題」について、取り上げていきます。
① 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常は給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残りとなります。
給与所得控除額の最低額は65万円なので、基礎控除額38万円と合わせて、パート収入103万円以下であれば所得税はかかりません。
他に収入がある場合は103万円超えてしまうので、所得税を払う可能性が出てきます。
税理士わくい
② 配偶者控除の問題
配偶者控除の問題とは、「いわゆる扶養の範囲」というやつです。 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。夫婦共に給与所得のみを得ていたとします。
仮に、妻の合計所得が38万円以下だった場合は、夫の給与所得は配偶者控除の38万円分減らすことができます。
具体的には、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
税理士わくい
③ 配偶者特別控除の問題
配偶者控除を受けることができなくても、配偶者特別控除を受けることができる可能性があります。
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下とは、給与収入だけの場合には、年収1,220万円以下となります。
さらに細かくいうと、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。
また、配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。
配偶者特別控除については、税制改正により平成30年分から要件が細かくなりました。
今後も税制改正があれば、適用要件や適用額は変更となりますので、詳細については必ず最新の情報を確認するようにしましょう。
まとめ
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
- 配偶者本人の所得税の問題
- 配偶者控除の問題
- 配偶者特別控除の問題
いわゆる「103万円の壁」は、一つの職場ごとに103万円ではありません。
仮に103万円を超えたら、配偶者の配偶者控除の適用が受けられなくなる可能性があります。
配偶者控除及び配偶者特別控除については、女性活躍社会に連動して激しく税制改正がされていくことが予想されますので、情報については必ず最新のものを手に入れるようにしましょう。
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