住民税の特別徴収って何?事業主がやらなくてはいけないこととは?
群馬県をはじめ、全国の各市町村が住民税の特別徴収を義務化し始めています。
各個人に自主的に住民税を納付してもらうよりも、事業所サイドで住民税を天引きした方が、とりっぱぐれが無いからです。
そもそも住民税の特別徴収とはなんぞや、事業主はどんなことをやるのか、お伝えいたします。
住民税の特別徴収とは
住民税は、個人事業主などの独立した個人であれば、自分が住んでいる市区町村へ自主的に納付することになります。
これを普通徴収といいます。
一方、会社や個人事業主などの事業主が従業員を雇用している場合は、事業主が従業員の給与から住民税を天引きして、従業員の代わりに市区町村へ納付します。
これを特別徴収といいます。
全国の各市町村が特別徴収を義務化するというのは、
「事業主さん!市町村の代わりに住民税をしっかり徴収してくださいね!」
ということです。
件数が多い事業所は、住民税の徴収手数料をもらいたいくらいですね。
起業家さや
従業員入社時にやること
中途入社の場合
中途で入社してきた社員が「特別徴収にかかる給与所得者異動届」を提出してきた場合は、
- 会社名
- 住所
- 特別徴収を開始する月
等を記入して、各市区町村に提出します。
また、新しく入る従業員が普通徴収を選択していても、市区町村によっては特別徴収に切り替えることができます。
切り替える場合は各市区町村に問い合わせの上、必要書類を提出します。
新卒入社の場合
新卒入社など、過去に所得が発生していなかった入社者については、住民税の特別徴収は2年目から発生します。住民税計算のベースとなる前年の所得がないわけですから。
税理士わくい
そのため、入社時の手続きは不要です。
1年目の年末調整を経て翌年の住民税額が決定することになります。
住民税の金額の決定
住民税の算出方法
住民税額は、1〜12月の所得金額を元に市区町村が算出し、翌年6月〜翌々年5月にかけて徴収されます。住民税算出の際に必要になる所得金額は、給与支払者が年末調整で市区町村に提出した「給与支払報告書」や、従業員が個人事業主として提出した「確定申告書」をベースに計算されます。
その後、従業員が住む市区町村から給与支払者に住民税額の明細が書かれた通知書が届く流れとなっています。
住民税の納付方法
住民税は、届いた納付書をお近くの金融機関に持っていくことで、各市区町村へ納付することができます。
また、各市区町村へ直接納付することもできます。
納付期限は、給与から住民税を天引きした月の翌月10日となります。住民税を特別徴収していた従業員が退職する際は、
- 一括徴収
- 普通徴収への切り替え
- 転職先で特別徴収を継続
のいずれかの対応を行うことになります。
まとめ
住民税は忘れた頃にやってくる、とよく言います。
1月~12月の給与をベースに翌年6月から支払いが始まるためです。
事業者サイドも天引きの手間がかかります。
この辺りの手間がもっと簡便化されないかと、思う今日この頃です。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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