個人の事業税や消費税などの税金も必要経費にできる! 2017 03/11 Updated 2018.09.28 2017 03/11 Published 2017.03.11 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! 2 リンクをコピーする 個人の事業税や消費税などの税金も必要経費にできる! 税理士わくい B! 2 リンクをコピーする 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。 晴れて個人事業として開業したけど、やたら「何とか税」というワードが嫌でも耳に入るようになった。 そんな経験はないでしょうか? 実は、支払った税金も事業の必要経費にできるものが結構あるのです。 納めた税金には経費にできるものが埋蔵されている 事業を始めると、嫌でも耳にするのが「税金」です。 なんだか、税金って結構支払っているんだなと感じる方は多いのではないでしょうか。 会社員時代は、税金や社会保険料は給料から天引きされているので、同じ金額を支払っていたとしても、比較的痛みは感じにくいのもあるかと思います(体感覚レベルで)。 しかし、個人事業主となると痛みをモロに感じるようになります。 私も個人事業主なので、コノ痛みとてもよくわかります。税理士わくい 個人事業の「性(サガ)」というと痛みも少しカッコよさに変換されるでしょうか。 そして、個人事業主になると、何とか税金を減らすことはできないかと考えるものです。 会社員時代は全く考えなかったのに。。。スタッフA美 税金を減らす主な方法は、経費をできるだけ計上することはご存知かと思います。 実は、支払った税金でも事業に関連するものであれば、必要経費にできるものがあります。 事業に対してかかる税金は必要経費にできる 事業にかかるものは必要経費にすることができます。 具体的には、下記の税金は必要経費にすることができます。 [事業に対してかかる税金] 事業税 事業所税 印紙税 消費税 固定資産税 自動車税 自動車取得税 自動車重量税 不動産取得税 登録免許税 上記のものは「租税公課」という勘定科目で経費にできます。 税金が必要経費になる、というと「何だか違和感を感じるな」という人がいるかと思います。 でも、経費にできるものは思いっきり計上しましょう。 ちなみに、固定資産税や自動車税などは、プライベート用のものが含まれる場合があります。 その場合、事業用部分のみが必要経費となり、按分計算が必要となるので注意しましょう! 自宅を事務所にしている場合の電気・電話代も経費にできる! 2017-03-10 個人に対してかかる税金は経費にならない 同じ税金でも、個人に対してかかる税金や、ペナルティ的要素がある税金は必要経費にできません。 具体的には、下記の税金は経費となりません。 [個人に対してかかる税金] 所得税 住民税 延滞税 加算税 交通反則金などの罰金 相続税 贈与税 個人にかかる税金が、事業用口座から引き落とされている場合は、「事業主貸」として帳簿に入力します。 事業とプライベート両方にかかる税金は按分計算する 自宅兼事務所の家賃、水道光熱費、電話代などと同じように、自宅兼事務所の固定資産税や自動車税についても、事業用割合に応じて必要経費を計算します。 例えば、自宅兼事務所の固定資産税なら事務所部分の床面積、自動車税なら仕事で使った走行距離数を基準に事業用割合を算出します。 [事業用割合について詳しくはコチラ] 自宅を事務所にしている場合の電気・電話代も経費にできる! 2017-03-10 自宅を事務所として使う場合は床面積分に応じて必要経費にできる! 2017-03-09 ちなみに、今年の必要経費にできるのは、その年に納付額が決定したものです。 納付額が確定していれば、納付は来年になっても必要経費に算入できます。 例えば、固定資産税は納期が4回に分けられており、第4回期目の納付期限は翌年2月になりますが、納付金額は既に確定しています。 このような場合、未納であっても第4期目の固定資産税は「租税公課」として経費にできます。 また、確定した年でなく実際に納付した年の必要経費にすることもできます。 納付した年の必要経費にしたり、確定した年(未納付)の必要経費にしたりと、その年によって経理方法は変更せず、毎年同じ経理方法をとっていきましょう! まとめ 個人事業主の方が自力で経理をしていると、「どこまでの税金を必要経費にしていいか」がわからないというお話をよく聞きます。 個人事業主は税金を払う痛みが強い(体感覚レベル)ので、その痛みを必要経費にしてやりましょう。 事業にかかる税金は立派な必要経費となるので、該当するものはシッカリと計上しましょう。 【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ! 2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています! 今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連