群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

店舗の購入時に支払った固定資産税の月割負担金は土地と建物の取得価額に含める!

    
\ この記事を共有 /
店舗の購入時に支払った固定資産税の月割負担金は土地と建物の取得価額に含め...

テナントを借りて飲食店を経営していた経営者が、事業規模も大きくなってきたので、新たに中古の店舗用の土地建物を購入したとします。

この場合、土地建物代金のほかに、固定資産税の月割負担額を支払うのが一般的です。

この固定資産税相当額は事業の必要経費に計上してよいのでしょうか。

土地と建物に按分して取得価額に含める

購入時に支払った固定資産税の月割負担額は、租税公課としてその年に一括経費にすることができません

購入代金の一部扱いとして判断することになります。

具体的には、固定資産税の月割負担額を、土地と建物とに按分して、それぞれの取得価額に含めることになります

つまり、土地部分についてはその年以降も経費にすることができず、建物部分については耐用年数に応じて毎年費用化していくことになります。

 

固定資産税の一括経費は納付した人だけできる

事業者が固定資産税を納付した際に、この固定資産税を事業の必要経費として一括計上することができるのは、固定資産税を納付した人だけです。

今回のケースだと、土地建物を売った側の人だけです。

固定資産税の納付義務者は、その年の1月1日現在における所有者と固定資産税台帳等に記載されている人のことをいいます。

なので、不動産の購入時に支払われた固定資産税月割額は、名目は固定資産税の月割額相当額であったとしても、固定資産税を支払ったことにはならないのです。

危うく租税公課にするところでした。

起業家さや

固定資産税月割額は、土地建物の購入価額の一部扱いになります。

資産を取得するために支出したものですから、土地建物の取得費用に含まれることになります。

ですので、この固定資産税相当額については、土地や建物の固定資産税評価額等を用いて、それぞれに対応する金額に区分して、その区分された金額を土地や建物の取得価額に加算します。

 

ケーススタディ

  1. 固定資産税月割額 100
  2. 土地の固定資産税評価額 1,000
  3. 建物の固定資産税評価額 1,500

 

土地に含める金額

固定資産税月割額100×1,000/(1,000+1,500)=40 

 

建物に含める金額

固定資産税月割額100×1,500/(1,000+1,500)=60 

このように、固定資産税月割額を土地建物の固定資産税評価額等を用いて按分計算します。

租税公課でエイヤーとはいかないのですね。

スタッフA美

 

まとめ

一見、「一括経費にしてもいいんじゃなのか」、というような支出でも税務上は経費にできないものがあります。

固定資産税月割額も租税公課として一括経費にはできません。

経常的でなく、普段あまりない取引が発生したときには、特に経理方法については注意しましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!