店舗の購入時に支払った固定資産税の月割負担金は土地と建物の取得価額に含める!

テナントを借りて飲食店を経営していた経営者が、事業規模も大きくなってきたので、新たに中古の店舗用の土地建物を購入したとします。
この場合、土地建物代金のほかに、固定資産税の月割負担額を支払うのが一般的です。
この固定資産税相当額は事業の必要経費に計上してよいのでしょうか。
土地と建物に按分して取得価額に含める
購入時に支払った固定資産税の月割負担額は、租税公課としてその年に一括経費にすることができません。購入代金の一部扱いとして判断することになります。
具体的には、固定資産税の月割負担額を、土地と建物とに按分して、それぞれの
つまり、土地部分についてはその年以降も経費にすることができず、建物部分については耐用年数に応じて毎年費用化していくことになります。
固定資産税の一括経費は納付した人だけできる
事業者が固定資産税を納付した際に、
今回のケースだと、土地建物を売った側の人だけです。
固定資産税の納付義務者は、なので、
危うく租税公課にするところでした。
起業家さや
固定資産税月割額は、土地建物の購入価額の一部扱いになります。
資産を取得するために支出したものですから、
ですので、この固定資産税相当額については、
ケーススタディ
- 固定資産税月割額 100
- 土地の固定資産税評価額 1,000
- 建物の固定資産税評価額 1,500
土地に含める金額
建物に含める金額
このように、固定資産税月割額を土地建物の固定資産税評価額等を用いて按分計算します。
租税公課でエイヤーとはいかないのですね。
スタッフA美
まとめ
一見、「一括経費にしてもいいんじゃなのか」、というような支出でも税務上は経費にできないものがあります。
固定資産税月割額も租税公課として一括経費にはできません。
経常的でなく、普段あまりない取引が発生したときには、特に経理方法については注意しましょう。
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