事業所得があるなら配偶者控除より専従者控除を受けた方がトク!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
個人事業主の方は配偶者と一緒に仕事している、手伝ってもらっているということがあるかと思います。
その場合、配偶者控除でなく専従者控除、専従者給与の方がトクになります。
白色申告なら専従者控除の方がトク
まず、白色申告の個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に支払った給料は、残念ながら必要経費にすることができません。
この場合の給料を必要経費とすることができるのは青色申告者のみとなります。
しかし、生計を一にする配偶者や親族が年間6ヵ月以上、もっぱら事業に従事していた場合は、「事業専従者控除」を必要経費とすることができます。
控除額は下記のいずれか低い方となります。
- 配偶者86万円(それ以外50万円)
- (事業所得+不動産所得+山林所得)÷(事業専従者の数+1)
事業専従者控除86万円(配偶者)を受ける場合、配偶者控除38万円を受けるよりトクになります。
ただし、事業専従者控除を受けると、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることができません。
青色申告なら専従者への給料も必要経費になる
青色申告の場合は、生計を一にする配偶者や親族で事業にもっぱら従事する人を「青色事業専従者」といいます。
この青色事業専従者に支払う給与は、労働の対価として適正な金額の範囲内なら給与として必要経費にすることができます。
青色申告をするなら、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
さらに、青色事業専従者給与の適用を受けるなら「青色事業専従者給与に関する届出書」も一緒に税務署に提出します。
なお、届出書に記載した金額の範囲内なら給与だけでなく賞与も必要経費とすることができます。
青色申告承認申請書の提出時期
青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、いずれも適用を受けようとする年の3月15日までが提出期限となっています。
例えば、平成29年分について適用を受けたい場合は平成29年3月15日までに、これらの書類を税務署に提出します。
もし、3月15日よりも後に提出した場合は、平成30年分からの適用開始となるので提出期限には注意が必要です。
併せて知っておきたい青色申告の他のメリット
青色申告には、青色事業専従者給与の他にも下記のような節税などのメリットがあります。
- 減価償却で特別償却などの特例がある
- 各種引当金の設定ができる
- 棚卸資産の評価方法で低価法を選択できる
- 最高65万円の青色申告特別控除が使える
- 所得300万円以下の小規模事業者は現金主義の特例が使える
- 純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付ができる
まとめ
個人事業主の方の事業所得等を減らすことを考えれば、配偶者控除などの所得控除よりも、白色申告の専従者控除や青色申告の専従者給与を必要経費とした方がトクになります。
ただし、青色申告で専従者給与を支払う場合は、受け取る人は給与所得者となり、源泉所得税が課されたりします。
それぞれの事業の状況により、支払う金額など上手に設定しましょう。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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