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〔消費税〕簡易課税の業種分類判定(日本標準産業分類)ならe-Statで検索するのが確実!

    
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〔消費税〕簡易課税の業種分類判定(日本標準産業分類)ならe-Statで検...

消費税の簡易課税で悩ましいのが事業区分の判定です。

事業区分を正確に判定しないと、正しい消費税計算ができなくなります。

第何種の事業区分になるかを探すには、e-Statで検索がオススメです。

▶涌井税理士事務所スタッフA美さんが「超フランク事務所スタッフブログ」始めました。

消費税計算は超面倒である

消費税の簡易課税制度ってご存知でしょうか?

スタッフA美

税理士なら当然知っている制度ですが、税理士が関与しておらず、創業間もない事業者だと簡易課税を使わずに消費税計算している場合が多いかもしれません。

消費税は原則、預かった消費税から支払った消費税をひいて計算します。

納める消費税=収入に関する消費税(預かり消費税)-支出に関する消費税(支払消費税)

一見シンプルな算式ですが、厳密な話をし出したらエンドレスになるくらい、消費税の話は細かくめんどくさい計算式なんです。

 

車はボディとタイヤとエンジンでできている。

起業家B吉

と言っているのと同じで、実際には車は2~3万点の部品が使われているようです。

消費税も原則の計算方法でやると大変。

同じ収入や支出でも課税、免税、非課税、不課税、と取引区分は4種類あり、この分類がめっちゃ面倒なんです

まあ、業種だったり、どこと取引をしているかにもよりますが。

そこで、比較的小規模な会社や事業をしている人には事務負担が大きすぎるということで、一定の要件を満たした場合は消費税計算を簡単にすることができる簡易課税制度が設けられています。

 

簡易課税は収入のみしっかり経理すればOK

簡易課税制度は、仕入れや経費などに含まれる消費税については、消費税の計算上一切考慮しません

収入(課税売上高)さえシッカリ経理できていれば、税額計算はできてしまいます。

いわゆる支払った消費税に相当する部分は、簡易課税の場合、収入に対して一定割合をかけて計算します。

これを「みなし仕入れ率」といいます。

インターンけろ吉

例えば、小売業を営んでいる涌井商店の売上に対する消費税額が100だったとします。

小売業のみなし仕入れ率は80%なので、支払った消費税に相当する額は100×80%=80となります。

最終的に支払う消費税は100-80=20となるのです。

みなし仕入れ率は業種によって適用する率が決まっています。

事業区分みなし仕入れ率
第1種事業
(卸売業)
 90%
 第2種事業
(小売業)
 80%
 第3種事業
(製造業等)
 70%
 第4種事業
(その他)
 60%
 第5種事業
(サービス業等)
 50%
 第6種事業
(不動産業)
 40%

参考:国税庁HP「簡易課税制度の事業区分」

 

簡易課税が適用される要件は2つ

消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 2年前の事業年度の課税売上高が5,000万円以下
  2. 簡易課税の届出を提出している

 

ザックりな感じですが、まずはだいたいのイメージを掴んでおくことが大切です。

売上5,000万円以下で届出を事前に提出していれば適用されます

簡易課税を使っておらず、原則計算でやっている場合は、税理士に簡易課税を適用した場合は有利になるかどうか確認してみましょう。

 

簡易という名の簡易でない簡易課税

とはいっても、簡易課税の面倒なところは、何%のみなし仕入れ率を適用するかです。

つまり、自分の業種は第何種に該当するかの判断が面倒だったりします。

国税庁のHPをみると、自分がどの事業区分に該当するかの判定フローチャートが掲載されています。

▶参考:国税庁HP「簡易課税の事業区分について(フローチャート) 」

 

ですが、このフローチャートを見ていて、

『日本標準産業分類の大分類』ってなんだよ!

起業家B吉

って思った方もいるでしょう。

私も初めて見た時思いました。

しかも、上記のフローチャートに記載されていない業種が第何種に該当するのか、あれこれ調べてもなかなか正確な情報が見当たらない。

うー、簡易課税といいながら、進撃の巨人のウォール・マリアばりに、入り口に高いハードルを作りやがって!ってな感じです

(おっと、言葉が悪くなっていました。すみません。)

税理士わくい

簡易課税の業種分類判定ならe-Statで検索!

はい、ここで本日の本題に入ります。

だいぶ引っ張ってすみません。

簡易課税制度の事業区分(日本標準産業分類)がいまいちわからない場合は、政府統計の総合窓口「e-Stat」を活用すれば一発で検索できます

 

 

e-Stat」に入ったら、

  1. 調査項目を調べる
  2. 統計に用いる分類
  3. 日本標準産業分類

をクリックしていきます。

あとは、キーワード検索すればokです。

今回は「税理士」でキーワード検索してみました。

 

そうすると、こんな感じで表示されます。

税理士の日本標準産業分類は「学術研究、専門、技術サービス」になるので、簡易課税を適用した場合は「第5種事業(サービス業等)」に該当することになります。

第5種のみなし仕入れ率は50%なので、売上に対する消費税の50%を控除することができます。

消費税の事業区分に迷ったときは、政府統計の総合窓口「e-Stat」を活用してみましょう。

政府統計の総合窓口「e-Stat」

 

まとめ

簡易課税の事業区分の判定は本当に悩ましいことです。

そんな時は、政府統計の総合窓口「e-Stat」で一発検索です。

政府系のデータは使い方によっては、結構使えるものもあります。

私達の税金もシステム構築に活用されているはずなので、使えるものはドンドン使って本業に専念しましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】
新人職員のための税務実務入門講座に行ってきた。
私は永遠の新人、永遠の3歳。

【Good&New】
石井幸子税理士のカッコイイ姿に心躍る。

【小さなチャレンジ】
気合入れ直しの筋トレ。

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