群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

源泉所得税の納付書に記載する「年度」はいつからいつまで?税理士が書き方を解説します!

    
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源泉所得税の納付書に記載する「年度」はいつからいつまで?税理士が書き方を...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

  • 従業員を雇っている
  • 税理士に報酬を支払っている

そのような場合、個人事業主・法人に限らず源泉所得税を徴収しているケースが多いかと思います。

源泉徴収した所得税額を納付書に記載して、天引きした税金を銀行などで納付することになります。

ここで経営者なら誰しもが一度は思う疑問が生じます。

はて、納付書に記載する「年度」って何?  

起業家さや

 

「年度」とは国の会計年度

結論からいうと、源泉所得税の納付書に記載されている年度は「国の会計年度」のことを指します。

国の会計年度は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間となります。

例えば、令和4年度であれば「令和4年4月1日~令和5年3月31日」が国の会計期間(年度)となります。

 

つまり、令和4年4月1日~令和5年3月31日であれば、納付書の年度欄には「04」と記載します。

  納付書の裏面をよく見ると会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記載してくださいと書いてあります。

正直わかりにくいですね。

スタッフA美

源泉所得税などの国税の納付書に記載する「年度」は、自社の会計年度(決算期間)だったり、個人事業主の会計年度ではないので注意しましょう。

ややこしくて嫌になっちゃいます。

起業家さや

 

「年度」の判定は「支払い日基準」

ふむ、源泉所得税の納付書の「年度」とは何ぞや、についてはわかった。

インターンけろ吉

例えば、12月支払分給与の源泉所得税について、令和5年1月10日に納付する場合の納付書に記載する年度は「(令和)04年度」だと。

令和4年度の会計期間は「令和4年4月1日~令和5年3月31日」だからね。

ムー係長

  だけど、このまま時を進めていくと、また一つ疑問が生じる。

それは、3月支払分の給与から天引きした源泉所得税を4月10日に納付する場合の「年度」は「令和04(年度)」になるのか、「令和05(年度)」になるのか、どちらなのかという疑問

 

結論からいうと、

税金を「納付する日」を基準に判断します!

税理士わくい

どっ、どういうこと!?

ムー係長

例えば、令和5年3月支払分の給与にかかる源泉所得税を納付する場合であれば、次のように記載します。

  • 納付日が令和5年3月31日なら「04(年度)」と記載
  • 納付日が令和5年4月1日なら「05(年度)」と記載
[/aside] 源泉所得税の納付書の「年度」については、発生ベースではなく「納付日ベース」となります。

 

仮に年度を間違えてもペナルティはない

ここまでマニアックな「年度」の話をしてきました。

「そこまで詳細な話をするくらいだから、厳密に記載しないとマズいのか」

起業家B吉

と思われた方もいるでしょう。

実は「年度」を間違えても特段のペナルティはありません。

「納期等の区分」や「税額欄」を間違えていなければ大丈夫です

税理士わくい

  所得税の計算と納付書への記載を間違えないこと。そして、納期までに納付することの方が重要になります。

 

まとめ

源泉所得税の納付書の「年度」欄は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間。 判断基準は「納付日」基準となります。

細かい話でしたが、少しでもスッキリした状態でビジネスはやっていきたいですね。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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