源泉所得税の納付書に記載する「年度」はいつからいつまで?税理士が書き方を解説します!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
- 従業員を雇っている
- 税理士に報酬を支払っている
そのような場合、個人事業主・法人に限らず源泉所得税を徴収しているケースが多いかと思います。
源泉徴収した所得税額を納付書に記載して、天引きした税金を銀行などで納付することになります。
ここで経営者なら誰しもが一度は思う疑問が生じます。
はて、納付書に記載する「年度」って何?
起業家さや
「年度」とは国の会計年度
結論からいうと、源泉所得税の納付書に記載されている年度は「国の会計年度」のことを指します。
国の会計年度は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間となります。
例えば、令和4年度であれば「令和4年4月1日~令和5年3月31日」が国の会計期間(年度)となります。
つまり、令和4年4月1日~令和5年3月31日であれば、納付書の年度欄には「04」と記載します。
納付書の裏面をよく見ると「会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記載してください」と書いてあります。
正直わかりにくいですね。
スタッフA美
源泉所得税などの国税の納付書に記載する「年度」は、自社の会計年度(決算期間)だったり、個人事業主の会計年度ではないので注意しましょう。
ややこしくて嫌になっちゃいます。
起業家さや
「年度」の判定は「支払い日基準」
ふむ、源泉所得税の納付書の「年度」とは何ぞや、についてはわかった。
インターンけろ吉
例えば、12月支払分給与の源泉所得税について、令和5年1月10日に納付する場合の納付書に記載する年度は「(令和)04年度」だと。
令和4年度の会計期間は「令和4年4月1日~令和5年3月31日」だからね。
ムー係長
それは、3月支払分の給与から天引きした源泉所得税を4月10日に納付する場合の「年度」は「令和04(年度)」になるのか、「令和05(年度)」になるのか、どちらなのかという疑問。
結論からいうと、
税金を「納付する日」を基準に判断します!
税理士わくい
どっ、どういうこと!?
ムー係長
例えば、令和5年3月支払分の給与にかかる源泉所得税を納付する場合であれば、次のように記載します。
- 納付日が令和5年3月31日なら「04(年度)」と記載
- 納付日が令和5年4月1日なら「05(年度)」と記載
仮に年度を間違えてもペナルティはない
ここまでマニアックな「年度」の話をしてきました。
「そこまで詳細な話をするくらいだから、厳密に記載しないとマズいのか」
起業家B吉
実は「年度」を間違えても特段のペナルティはありません。
「納期等の区分」や「税額欄」を間違えていなければ大丈夫です。
税理士わくい
まとめ
源泉所得税の納付書の「年度」欄は「毎年4月1日~翌年3月31日」の期間。 判断基準は「納付日」基準となります。
細かい話でしたが、少しでもスッキリした状態でビジネスはやっていきたいですね。
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