天引きした源泉所得税の納付を忘れた時のペナルティが痛い!期日は厳守する! 2017 06/22 Updated 2018.09.28 2017 06/22 Published 2017.06.22 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 天引きした源泉所得税の納付を忘れた時のペナルティが痛い!期日は厳守する! 税理士わくい B! リンクをコピーする 給与を支払う際に天引きした源泉所得税は、個人事業主や会社側で納めなくてはいけません。 ついうっかりで納付を忘れたりすると、ペナルティとして不納付加算税や延滞税を追加で納めることになります。 期日までに納付しなかった場合のペナルティは結構痛いので注意しましょう。 源泉税は原則翌月10日までに納める 給与から天引きした源泉所得税は、原則として給与や賞与を支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。 納付自体は税務署か銀行や信金などの金融機関で納められます。 納付にあたっては、納付書(給与所得・退職所得者の所得税徴収高計算書)に納付すべき金額、給与総額、支払った人数などを記載しておきます。 給与のほか、税理士や社労士などの専門家に払った報酬についても、天引きした所得税を一緒に納付します。 個人事務所の税理士に税務顧問料を払っている場合は、従業員給与分と税理士報酬分について、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納付することになります。 なお、個人事務所ではなく、税理士法人などの法人と契約している場合は源泉所得税を差し引いて納付する必要はありません。 毎月納付を年2回納付にすることもできる 毎月金融機関に納付しにいくのは面倒だ、という場合には、毎月納付を年2回納付に変更することも可能です。 半年分の源泉所得税をまとめて納付できる特例を、源泉所得税の納期の特例といいます。 ただし、納期の特例を適用できる場合は、給与の支給人員が常時9人以下の事務所・会社に限られます。 この特例を受けていると、その年の1月~6月までに天引きした所得税は7月10日、7月~12月までに天引きした所得税は翌年1月20日までに納めればよいことになっています。 年12回の事務を年2回に軽減することができるんですね。起業家さや 注意しなければいけないのが、年2回だと納付期限を忘れがちになることです。 まとめて納付する分、一回に納める金額も多くなります。 手元にお金がなかった場合は納付ができない、という場合もあるので、まとめて納めるのが不安な方は「あえて毎月納付」にしておくことも検討してください。 個人が開業するときに税務署に提出しておきたい6つの書類! 2017-03-12 会社設立後に税務署に早めに提出しておきたい書類まとめ! 2017-03-25 納期の特例は、申請書を提出した月の翌月末日に承認となります。 つまり、提出した月の翌月から納期の特例が適用されることになるので間違わないようにしましょう! 税理士わくい 源泉税の納付忘れはペナルティが痛い 期日までに源泉所得税を納付しないと、ペナルティとして不納付加算税や延滞税を追加で払うことになります。 源泉所得税にかかる不納付加算税は、納める源泉所得税に対して10%かかってきます。 ただし、不納付加算税が5,000円未満の場合には不納付加算税は免除されます。 ちなみに1日の遅れも許してくれないので、納期の特例を適用しているけど納める源泉所得税が多い場合はダメージが大きくなります。 役員でかなりの報酬をとっている場合は注意が必要です。 税務署から指摘される前に自ら納付した場合は、不納付加算税が10%から5%に割引してもらえるので、気づいた場合は早めに税務署に連絡して納めましょう。 納付期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。スタッフA美 まとめ 納期の特例を適用していると、源泉税の納付を忘れがちになる場合があります。 源泉所得税を納付期限までに納めないと、不納付加算税や延滞税などのペナルティがあります。 これらは本来、払う必要のない税金ですし、必要経費にすることもできません。 無駄な税金を払うほどもったいないものはありません。 税金の納付期限は忘れないようにしましょう。 【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ! 2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています! 今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! /////////////////////////////////////////// 【本日の一言】 気付けば今年ももう半年経過している。 いや、まだ半年ある!か。 【Good&New】 加藤一二三九段の勝利にかける想いが伝わりあつくなる。 【小さなチャレンジ】 もう一つHP作成継続中。 /////////////////////////////////////////// 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連