群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

〔税務調査〕修正申告をする場合は加算税や延滞税という余計な税金を払うことになる!

    
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〔税務調査〕修正申告をする場合は加算税や延滞税という余計な税金を払うこと...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

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確定申告書を提出した後で、申告書に記載した税額が本来よりも少なかった場合には、追加として生じた税金の不足額を申告する必要があります。

これを修正申告といいます。

修正申告をする場合は、加算税や延滞税などのプラスαの税金も加算されることになります。

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修正申告とは?

確定申告書や法人税の申告書を提出した後に、申告した税額が本来払うべき税額よりも少なかった場合、税金の不足額を申告・納税する必要があります。

これを修正申告といいます。

税理士わくい

修正申告をする場合には、不足分の税金を払って終わりにはなりません。

税金の納付が遅れたことに対する延滞税がかかります。

また、税務調査で税務署の指導を受けて修正申告を行った場合には、過少申告加算税もかかります。

こりゃ大変ですね。

起業家さや

とりあえず申告しておいて、税務署から指摘されたら追加分を納めればいい、という考えでいると、思いのほか余計な税金を払うことになるので注意が必要です

なお、加算税や延滞税などのペナルティ的税金は経費(損金)として経理することができません。

税務署長の許可を得て申告期限の延長をした場合は、利子税という税金を払うことになります。

 

逆に税金を払い過ぎた場合は「更正の請求」

確定申告をした後で、本来の税額よりも申告書に記載した税額が多かった場合は、還付請求をすることができます。

これを、更正の請求といいます。

ムー係長

原則として、更正の請求ができるのは確定申告書の提出期限から1年以内となっています。

「たった1年!」って感じですね。

スタッフA美

更正の請求は期限があるので注意が必要ですね。

なお、修正申告した場合の延滞税のように、更正の請求も納付してから還付されるまでの一定期間を経過したものについては、還付税額に還付加算金という利子的なものが加算されて税金が還付されます

還付加算金は雑収入など収入として計上する必要があります。

 

 

加算税や延滞税などの種類

修正申告や無申告だった場合には加算税・延滞税などのペナルティ的税金がかかってきます

具体的には次のようなものです。

  1. 過少申告加算税・・増加した税額の10%。ただし、指摘される前に自主的に修正申告をした場合はかからない。
  2. 無申告加算税・・税額の15%。期限後に自主的に申告をした場合は税額の5%。
  3. 不納付加算税・・税額の10%。
  4. 重加算税・・増加した税額の35%。
  5. 延滞税・・納期限後3ヶ月までは年7.3%、3ヶ月以後は年14.6%を税額にかける。(細かくは年々税率基準が変わります)

ちゃんと申告していれば恐れることのない税金君たちです。

税理士わくい

 

まとめ

本来よりも払った税金が少なかった場合は修正申告をして、差額分の税金と延滞税などの追加税金を払うことになります。

逆に、本来よりも多く税金を払い過ぎた場合は、更正の請求で税金の還付を受けることができます。

いずれにしても、申告の手続きは面倒で余計な手間になります。

また、税務調査で指摘を受けると精神的な負担もあるので、毎期毎期の申告をしっかりしていきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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