青色事業専従者は認められないケースも結構ある!しっかり要件を理解しておく!
個人事業主の節税にはいくつかありますが、日本代表入りするのが「青色事業専従者給与」です。
本来、家計を同じにする親族への給与は必要経費にできません。
ですが、一定の要件を満たして税務署に必要書類を届け出ることで、親族への給与を経費にすることができます。
ですが、この「一定の要件を満たす」ことが曲者だったりするので、要件をしっかり理解しておくことが大切です。
青色事業専従者と認められる要件
所得税では、家族従業員のことを専従者といいます。
青色事業専従者とは、一般に青色申告をしている事業主の家族従業員のことをいいます。当然ちゃ当然ですが、青色事業専従者と認められるには、まずは事業主が青色申告の届出書を税務署に提出済みで、青色申告で確定申告をすることが前提となります。
かつ、青色事業専従者給与の届出を提出する必要があります。
ですが、青色申告をする事業主の家族なら誰でも認められるわけではありません。
具体的には下記の要件を満たす必要があります。
- 個人事業主と生計を一にする親族であること
- 年齢が満15歳以上であること
- 1年を通じて6ヶ月超の期間、事業主の事業に専ら従事していること
上記の要件に該当していると思いきや、税務署から認められないとされたケースもあります。
まずは、認められるケースをみていきましょう。
青色事業専従者と認められる主なケース
次のようなケースは、原則として青色事業専従者として認められます。
- 昼間は事業主の事業に従事し、夜間は大学に通っている。
- 事業主の事業が年の中途で開業したような場合で、従事可能期間の2分の1を超える期間もっぱら従事している。
- 結婚などの理由により、その年を通じて生計を一にする親族として事業に従事することができなかった場合で、従事可能期間の2分の1を超える期間もっぱら従事している。
ちょっと、ややこしい表現になってしまいましたが、要は片手間やバイト、ちょっとしたお手伝い程度の働きでは、青色事業専従者としては認められないということです。
「もっぱら(専ら)従事」とは、メインでガッツリ働いているという意味です。
実態をみなければ何ともいえないところなのですが、イメージでいえば8割以上は事業主の仕事をしている、といった感覚です。
大学生として夜間勉強していても、日中はガッツリ事業主の仕事を手伝っているのなら、基本的に青色事業専従者として認められます。
逆に、同じ大学生でも、日中は大学生として学び夜は事業主の仕事を手伝っている場合は、ケースバイケースになるでしょう。
例えば、夜6時から営業する飲食店でガッツリ毎日働いているのなら、青色事業専従者として認められる可能性はあります。
要は、「もっぱら従事」は実態がどうかで判断することになります。
青色事業専従者と認められない主なケース
次のようなケースは、青色事業専従者として認められません。
- 別の会社の正社員であり、土日だけ仕事を手伝っている。
- 高齢や病気により、事業に従事する能力が著しく低い
- 大学生であり、夏休みの1ヵ月だけ手伝いをしている
要は、1年を通じて6ヵ月超の期間、もっぱら(専ら)従事しているかどうかが重要になるわけです。
なお、上記のような青色事業専従者として認められないケースで、仮に給料を支払った場合は必要経費には計上できません。
払うこと自体は別に問題はありません。
ただ、実際はポケットマネーで払った、ということになります。
まとめ
青色事業専従者として認められるかどうかについて、税務署から指摘を受ける多くのケースが「もっぱら(専ら)従事」しているかどうかです。
片手間・バイト感覚では認められないのです。
特に、他の会社で正社員で働いている場合や、大学生で手伝っている場合には注意を払いましょう。
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