確定申告で税金を少なくできる「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発送時期は!?払込時期によって到着時期が異なる!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
12月になれば年末調整、年明ければすぐに確定申告時期となります。
さて、11月、12月は年末調整や確定申告で所得控除として使う、各種控除証明書が送られてきます。
個人事業主の節税の王様ともいえる「小規模企業共済」も郵送で送られてきます。
今回は、掛金払込証明書の発送時期についてお伝え致します。
11月に発送されるパターン
小規模企業共済の「掛金払込証明書」が11月中旬から下旬にかけて発送される対象者は以下のとおりです。
- 9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付した方
- 7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をした方
簡単にいってしまえば、9月までに小規模企業共済の掛金を納めた方は、11月に「掛金払込証明書」が郵送されてきます。
「現金あり」は初回現金振込とか、前納したケースですね。
税理士わくい
1月~9月が未納で、同年10月~12月にのみ掛金を支払ったという場合は、10月~12月の掛金が確認できる通帳のコピーを確定申告時に添付すれば控除が可能となります。
現金手続きの場合は領収書を確定申告時に添付すればOKです。
ちなみに、1月~12月までの間に掛金の払込みがない場合は、その年度の「掛金払込証明書」は発行されません。
なお、11月発送の「掛金払込証明書」には、掛金の月額しか記載されていません。
実際に年内に払い込んだ掛金合計額を確定申告時の所得控除としてください。
10月~12月は掛金を払い込んだことが明記された通帳の写しを添付して申請してください。
ムー係長
2月に発送されるパターン
小規模企業共済の「掛金払込証明書」が2月に発送される対象者は以下のとおりです。
- 10月~12月に「現金あり」で加入した方
- 8月~10月までに「現金なし」で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をした方
例えば、10月~12月の間にのみ小規模企業共済の掛金を納めた方は、2月に「掛金払込証明書」が郵送されてきます。
10月~12月に前納した場合なんかが当てはまります。
にゅーみ
2月に送付される「掛金払込証明書」には、10月~12月に払い込んだ掛金合計額が記載されています。
その金額を全額所得控除として確定申告書に記入してください。
小規模企業共済等掛金控除として全額控除できます!
税理士わくい
まとめ
小規模企業共済の「掛金払込証明書」は、掛金の払込時期や、払込方法によって送付時期が異なります。
11月、12月の申込でも、「現金あり」で納付すれば、まだまだ間に合いますので、節税の選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか?
まずは11月までの損益表を作って税額試算してみましょう!
税理士わくい
所得の予測をすることが必要ですね。
にゅーみ
節税考える前にやることあるんですねー。
ムー係長
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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