群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

税務署に提出済の届出書を「取下げる」場合の手続きってあるの?!税理士が実例を交えて取下げ方法をお伝えします!

    
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税務署に提出済の届出書を「取下げる」場合の手続きってあるの?!税理士が実...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

税務署に届出書を提出したけど、「やっぱりその届出を取り下げたい」、という場合があります。

その方法を国税庁のホームページで調べても、なぜか情報が出てきません。

今回は、税務署に提出した届出書の取下げ方法についてお伝えします。  

 

税務署の届出書を「取下げる」税務署所定書式はない

先日、確定申告書を提出したのですが、そもそも提出義務がなかったので「取下げ」をしたいと思い、国税庁のホームページで色々調べたんです。

でも、取下げの手続き方法がどこにも書いて無くて、どうしたらいいのか悩んでるんです。

相談者C子

たしかに、国税庁ホームページをみても、確定申告書や各種届出書の「取下げ」方法については記載がありませんね。

税理士わくい

もしかして、一度提出した確定申告書や届出書は、取下げることができず、税務署で受理されてしまうのでしょうか?

相談者C子

心配ですよね。

でもご安心ください。

税務署に提出した各種届出書は取下げることができます!

税理士わくい

そうなんですね!

税務署に行けば「取下げ」の書類がもらえるのでしょうか?

相談者C子

いいえ、税務署には所定の「取下げ」様式はありません。

各種届出書を取り下げる手続きは、法的な手続きではないのです。

税務署の裏メニュー的な手続きであり、慣習上の手続きになります。

税理士わくい

次に、具体的な「取下げ」方法をみていきましょう!

スタッフA美

 

「取下げ」したい場合は「取下書」を提出する

税務署には「取下げ」専用の所定様式はありません。

税務署に提出済の各種届出書を、こちら側の都合で任意で取下げしたい場合は、自分で「取下書」を作成して税務署に提出する必要があります

例えば、取下げしたい届出書が「消費税簡易課税制度選択届出書」の場合は次のような内容を記載して税務署に提出します。

A4用紙に上記のような内容を記載して、すでに届出済の届出書のコピーも添付しておくと非常に親切ですね。

丁寧な仕事は大切ですね。

スタッフA美

 

取下書は期限前に提出しないとアウト!

そもそも論ですが、一度提出した届出書を「取下げ」したい場合は、その届出書の提出期限前に提出しないと意味がありません

「消費税簡易課税制度選択届出書」の「取下げ」事例をみてみましょう。  

 

とある会社さんの翌期の消費税について、簡易課税の方が原則課税よりも有利と判断したので、平成30年10月1日から消費税の簡易課税の適用を受けたい旨の届出書を税務署に提出しました。

提出したタイミングは平成30年7月です。

この届出書の場合、適用を受けたい期の前日までに提出する必要があります

この事例でいえば平成30年9月30日までです。

ところが、この会社さん、翌期の経営戦略の転換を図り、多額の設備投資を行うため、最終的に原則課税の方が有利という判定になりました。

しかし、すでに翌期から簡易課税の適用を受けたい旨の届出書を税務署に提出しています。

取下げってできるのですか?

起業家さや

提出期限前なら間に合います!

税理士わくい

通常、簡易課税の適用を受けた場合は、2年間は継続して簡易課税で消費税の計算をしなければいけないという「縛り」があります

ですが、今回のケースの場合は簡易課税の適用を受ける前なので、このような消費税法の縛りを受けることがありません。

これがもし、平成30年10月1日になってから「取下書」を税務署に持参しても、取下げは認められません。

時すでに遅しというやつっすね。。

億りびとB吉

各種届出書の提出期限には注意しましょう!

 

税務署に相談しよう!

「取下書」を作成して税務署に持参しても、ことがスムーズに進まない可能性があります。

提出期限が過ぎているかもしれませんし、過去に提出済のため取下書ではなく法的な届出書を提出する必要があるかもしれません。

事情がわかる担当者が不在かもしれません。

ぐうっ、せっかくの休日が。。

副業家A美

なので、まずは一旦税務署の担当に相談をして、どのような手続きをしたらいいのか確認しましょう。

 

まとめ

税務署に提出する各種届出書は、

  • 提出期限があるもの
  • 適用開始期間があるもの

については、タイミングやその他事情により取下げができないケースもあります。

自己判断で手続きをすることなく、必ず税務署や専門家に相談してから手続きをすることをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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