住所変更したら転居前の税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しよう

税務署に提出する書類の一つに、住所を変更したら提出するものがあります。
それが、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
似たような書類があったり、提出先に迷う人が多いので、ポイントをお伝えします。
「変更届」ではなく、「異動届」を提出する
住所を変更するとき、市役所や銀行に住所変更届を提出しますよね。
同じく、税務署にも住所を変更した届出をします。
ここで注意です。
住所変更したから、税務署の届出書類も「変更届」を提出する、とはなりません。
住所変更した際に税務署に提出する書類は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
人事異動の「異動」です。
「異動」「変更」って、
結局何が言いたいんですか?
がやスタッフA美
「変更届」は住所地とは別の納税地を選ぶ時に提出
住所変更した際に税務署に提出する書類は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
似たような書類で、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」というものがあります。
パッと見だと、後者の書類が、住所変更時に提出する書類のように思ってしまいます。
ですが、「変更届」は、住所とは別の事業所の所在地を納税地にするための変更書類なのです。
個人事業主は、基本的に納税地は住所地となります。
事業所がある管轄の税務署ではなく、自宅住所がある管轄の税務署に確定申告書を提出します。
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、住所地ではなく事業所がある管轄の税務署に提出することができる変更届となります。
あー、ややこしや、ですな。
起業家さや
異動届は転居前の税務署に提出する
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」は、転出前の税務署のみに提出すればOKとなっています。
転居先の税務署に提出する必要はありません。
以前は転出前と転入後の両方の税務署に提出する必要がありました。
税務署もヨコのつながりが広がり、2017年制度改正で提出書類の簡素化がされたのです。
個人的には、国税と地方税のデータや書類の一元化もやってほしいです。
税理士わくい
郵送で提出する際は、本人確認書類を添付します。
本人確認書類は、
- マイナンバカードの両面をコピー
- 通知カードの場合は両面のコピーと運転免許証の両面コピー
となります。
控えが欲しい場合は、原本と原本のコピー、そして切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送しましょう。
まとめ
住所変更した際に税務署に提出する書類は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
「変更届」と間違わないようにしましょう。
提出先は転出前の税務署に届ければOKです。
ややこしい書類に文句を言っても先に進まないので、それはそれとして、やれることはやってしまいましょう。
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