群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

期限内に確定申告書のミスに気づいたら再申告した方がトク!

    
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期限内に確定申告書のミスに気づいたら再申告した方がトク!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

提出した確定申告書を見てみたらミス、モレがあったということがあります。

ご自身で気づいたら早めに再申告した方がトクです。

自分でミスやモレを発見したら

後になってから必要書類が引き出しから出てきて、確定申告書の数字が変わってしまうということがあります。

例えば、経費の領収書が出てくれば所得税が少なくなりますし売上に関する書類の計上もれがあれば、所得税は増えることになります

その場合は税務署に指摘される前に、ご自身で再申告した方がいいのですが、確定申告期限の3月15日より前か後で、取り扱いは大きく異なるので注意が必要です。

1日の差が大きいのですね。

起業家さや

確定申告期限内に修正した場合

申告期限内の再申告であれば特に問題はありません

正しい確定申告書を作成し直して再提出するだけでOKです

名前の上の余白にでも「訂正」と赤字で書いておけば、税務署も「再申告なんだな」とわかります。

これにより、提出済の確定申告書は無効になります。

また、再提出した場合は「控」に改めて税務署からの受付印をもらっておくのを忘れないようにしましょう

 

確定申告期限後に修正した場合

申告期限後に修正した場合は一手間かかります。

期限後に再申告する場合は下記の手続きが必要になります。

  1. 更正の請求(最初の税金を多く申告した場合)
  2. 修正申告(最初の税金を少なく申告した場合)

 

更正の請求については申告書の用紙が別になり、申告内容も調査することが前提となっています。

また、期限内に再申告した場合でも、還付申告をして還付税額が既に口座に振り込まれた場合には「更正の請求」の手続きが必要になります

 

放っておくと余計な税金が課される

納税額が最初に申告した時よりも多くなる、と後から気づいた場合は注意が必要です。

この場合、

もし税務署にバレたらその時に税金払えばイイヤ

起業家B吉

と悠長なことを言っていると危険です。

自分で修正する前に、税務署から税金の申告漏れを指摘されると本来納めるべき税金に加え、延滞税や過少申告加算税まで取られます

結構なお高い税率になっているので、期限後の日数があるほど支払う余計な税金が膨らみます。

期限後でも、ご自身で気づいた時点で申告は必ずしましょう。

 

再提出は郵送でもOK!

確定申告のことで特に相談することも無く、自分で作成できるのであれば再提出は郵送でも大丈夫です。

もちろん、税務署に持ち込んでもOKです。

いずれの方法にしても、再提出した場合は「控」に改めて税務署からの受付印をもらっておくのを忘れないようにしましょう

 

まとめ

一度提出したものを再度申告し直すというのは手間だったり、どうしたらいいのかわからないので放っておいたりするケースもあるかと思います。

税務署から指摘されてから余計に加算される税金は結構イタイものがありますし、精神的にもよろしくありません。

確定申告書のミスに気づいた時点で、期限内・期限後問わず、早めに再申告しましょう

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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