群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告書の控えに税務署の収受印が押印されない(令和7年1月から)!融資に影響!?提出の事実の確認方法は!?

    
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確定申告書の控えに税務署の収受印が押印されない(令和7年1月から)!融資...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

令和7年1月から確定申告書控えに、税務署の収受印が押印されなくなりました

税理士わくい

確定申告書への収受印が押印されなくなった場合に影響が出る場面や、収受の事実の証明書の取得方法についてお伝え致します。

 

確定申告書の控えに収受印が押印されない!

令和7年1月から、税務署では確定申告等の控えに収受日付印の押なつを行いません。

これまで、確定申告書を紙で提出していた方、確定申告書を郵送して控えを返送してもらっていた方は、令和7年1月以降は税務署に控えを提出しても、押印してくれない、ということですね。

スタッフA美

令和7年1月以降は、書面申告等での提出(送付を含む)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになります

今後は、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするのみとなります。

令和6年12月末までの控えについては収受印を押印してくれるんですね。。

起業家さや

 

国税庁では、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。

e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなったようです。

 

融資申請など公的機関に確定申告書を提出する際は影響が出る!

融資の関係で、確定申告書の控えを毎年銀行に提出しているんですけど、何か影響はでますか?

起業家さや

金融機関融資や、国や県・市町村の給付金・支援金申請時に影響が出るかもしれません。

税理士わくい

収受印が押印されていない確定申告書は、提出の事実が証明できません

そのため、提出先機関・提出先会社などから、別途確定申告書の提出の事実を証明する書類を求められる可能性があります。

 

確定申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法について

確定申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下の方法があります。

確定申告書の控えに収受印が無い場合、提出先機関・提出先会社から、どの証明書等が必要なのかを事前に確認してから取得しましょう。

  1. e-Taxによる申告・申請手続
  2. 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
  3. 保有個人情報の開示請求
  4. 税務署での申告書等の閲覧サービス
  5. 納税証明書の交付請求

1.e-Taxによる申告・申請手続

確定申告・申請手続は、e-Taxで行うことができます。

e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。

e-taxで申告・申請した場合、この受信通知が、税務署に確定申告書等を提出した事実を証明する書類になります

 

受信通知では、確定申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。

e-taxを利用する場合は、申告書等の提出の事実が即時メール格納されるので、これを機にe-taxを活用することをオススメします。

また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

なお、個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。

税理士わくい

2.申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)

所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます

なお、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です

マイナンバーカードが必要になりますが、紙申告している方は、この方法が早くて手続きがしやすいのかと思われます。

なお、税務署窓口で手続きはできないのでご注意ください

申告書等情報取得サービスについては、「申告書等情報取得サービス」(e-Taxホームページ)をご覧ください。

 

3.保有個人情報の開示請求

税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。

手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。

融資申請など急ぎで証明が必要な場合は、時間がかかるのでご注意ください。

ムー係長

※法人の申告書等には利用できません。

保有個人情報の開示請求について、e-Taxを利用したオンライン請求及び手数料の電子納付をすることができます。

開示請求手続のオンライン化については、「e-Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

4.税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。

閲覧サービスは原則「閲覧するだけのサービス」なので、確定申告書の控えのコピーをしてくれません

確定申告書の写しが欲しい場合は、「保有個人情報の開示請求(写し交付)」にて申請となります。

 

場合によっては、(状況が状況だと懇願すれば)スマホで写真を撮らせてくれることもありますが、その場合個人情報保護の関係上、「住所・氏名を隠した状態」で写真を撮ることになります。

公的機関に提出する証明書としては少し弱いですね。

税理士わくい

詳細については、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

5.納税証明書の交付請求

納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。

手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

納税証明書の交付請求について、e-Taxを利用したオンライン請求及び手数料の電子納付をすることができます。

納税証明書は、所得金額や所得税額の証明にはなりますが、「提出日の証明は出ません」のでご注意ください。

税理士わくい

納税証明書のオンライン請求については、「オンラインでの交付請求」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

 

まとめ

令和7年1月以降は、紙提出の場合は開業届にも控えが押印されなくなります

創業融資を受けようとする方は、金融機関に開業届の提出が必要になりますが、収受印が押印されていないと、別途証明書の提出が求められる可能性があります

融資を考えている方は、事前に金融機関に収受印が必要かどうか等の確認をしておくことをオススメします。

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税理士わくい

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