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【確定申告】車両関連の経費・家事関連費は走行距離をベースに計算すればOK!

  
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【確定申告】車両関連の経費・家事関連費は走行距離をベースに計算すればOK...

来月になれば確定申告時期に突入。

気にはなっているけど手が付かない。

ならば、とりあえず「今」を生きよう!

と状況の先送りをしている人も少なくないかと思います。

さて、確定申告の前段階としてやらなくてはいけないこと、

それは「決算整理」。

決算整理といったら「家事関連費」!

今日は家事関連費の代表選手の一人「車両関連」についてお伝え致します。

 

プライベート分は経費から外す

そもそも「家事関連費」とは、仕事とプラベート兼用で使用している場合に支払う経費のことをいいます

家事関連費が発生する代表格は次のとおりです。

  • 自宅兼事務所の家賃
  • 自宅兼事務所の水道光熱費
  • 自宅兼事務所のインターネット代
  • プライベートでも使う携帯代
  • プライベートでも使う車両関連費
  • プライベートでも使う資産の減価償却費

「仕事のためだけ」に使う、事務所家賃、水道光熱費、電話代、ガソリン代、などは、当然のことながら全額経費にできます。

遠慮はいりません。

ですが、プライベート兼用の支出については、全額経費にすることができません

個々のケースに応じたプライベート割合分を経費から外す遠慮がここでは必要になるのです。

ちなみに、私は電話や車両関連費は事業と私用兼用しているので、決算整理でプライベート分を経費から除外する手続きを行っています。

私の経験上、個人事業主で家事関連費が発生しない人はほとんどいないので、何も知らないで全額経費にしている場合は気を付けた方がいいかもしれません。

 

そもそも「家事関連費」という言葉を知らなかった!

ムー係長

ぎりぎりアウトですね!

にゅーみ

 

車両の家事関連費は実は細かい

ここからは、車両関連の家事関連費について意外と知られていない事実をお伝えいたします。

車両関連の支出について、ガソリン代のみ家事関連費としている人がいます。

実は、車両関連費ってガソリン代だけでなく、減価償却費や車検代などについても家事関連費としてプライベート分を経費から除外しなくてはいけないのです。

車両関係の家事関連費

  • 減価償却費
  • 自動車税その他税金
  • 車検費用
  • 修繕費(車両整備費)
  • タイヤ代
  • 保険料
  • ガソリン代

車両関係で業務用と私用が混在する場合は、これらの費用の按分計算を忘れないように注意しましょう。

 

車両関係は走行距離で按分すればOK!

車両関係の家事関連費の按分計算については、按分の基準が合理的であればどのような数字を使ってもOKです。

要は税務署に対して、はっきりと按分基準を言うことができればOKということです

とはいえ、あくまで合理的な理由が必要になりますので、屁理屈ではいけないということです。

ちなみに、私の場合は「走行距離」を基準に車両の家事関連費の計算をしています。

計算は次のように行います。

(私用分の平均走行距離/月)÷(トータルの平均走行距離/月)

例えば、私用分走行距離1,000㎞/月、トータル走行距離10,000㎞/月の場合、

個人使用割合は1,000÷10,000=10%となります。

車検費用15万円かかったとしたら、1万5千円を経費から除外することになります。

仕訳にすると次のようになります。

事業主貸15,000 / 車両関連費15,000

他にも、減価償却費、自動車税なども同じように計算します。

家事関連費の根拠となる資料は作成して保管しておきましょう!

 

やること盛沢山ですね。。

にゅーみ

逆にテンション上がってきました!

ムー係長

なんで!

インターンけろ吉

まとめ

決算整理でやらなくてはいけない代表格「家事関連費の計算」。

確定申告時期突入してからの決算整理は精神的にかなりキツイものがあります。

家事関連費の按分割合を算出することは、今の段階でもできますので、

先手、先手で会計業務を終わらせておきましょう!

そして本業に専念しましょう!

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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