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メルカリ等のネット販売をした場合は確定申告が必要になるの!?

    
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メルカリ等のネット販売をした場合は確定申告が必要になるの!?

不要になった服や生活用品を、メルカリなどのスマホアプリで販売することも最近では多くなってきています。

単に不用品を売る、という目的だけでなく、副業目的で利用している人も増えてきているのではないでしょうか

今回は、個人がネット販売をする場合の確定申告の有無についてお伝え致します。

個人が不用品を売るレベルなら基本確定申告不要

通常、私物の服や生活用品を売った場合の儲け、つまりこれらを売ったことによる所得は、原則として非課税所得に該当します

税金計算の対象となる所得には含みません。

ただし、1個または1組の価額が30万円超の貴金属、書画、骨董および美術工芸品などは、非課税所得の対象から除かれます

個人的な動産を売った場合に生じる所得は、原則として譲渡所得(総合課税)として確定申告をする必要があります。

自動車を売った場合に儲けが出た場合も同じです。

もし、個人的なものではなく、販売目的、営利目的として保有していた服や生活用品などを、継続的に販売した場合は、事業所得または雑所得として課税の対象となります。

 

ケース1:生活不用品を売った場合

例えば、会社員が、自分で着ていた服やバッグをインターネットで販売したとします。

これらについては、1個または1組の価額が30万円を超えていなければ、売ったことによる所得は非課税所得に該当します。

所得税の確定申告義務のない会社員であれば、確定申告が不要となります。

 

ケース2:販売目的で継続的に売った

会社員が、販売目的でアクセサリーやブランド物のバッグを仕入れて、継続的にネット販売をした場合はどうでしょうか。

販売目的で、継続的に販売したことによる所得は、事業所得または雑所得に該当します。

会社員の場合ですと、副業としてネット販売をしている人が多いと思います。

副業レベルの場合は、雑所得で確定申告することになります。

会社員が副業する場合の注意点とすれば、仮に開業届を税務署に提出していたとしても、事業所得として確定申告をすることができないことになります。

「開業届の提出=事業所得」となるわけではありません

副業レベルなら「雑所得」となります。

税務署が開業届を受け付けてくれたから大丈夫と安心をしてはいけません。

税務署は「実態が事業レベルか副業レベルか」までは、開業届を受理しただけでは全く判りませんから。

なお、雑所得に該当する場合には、青色申告をすることができないので併せてご留意ください。

 

ケース3:時計を50万円で売った場合の確定申告の有無

会社員が、自分で使用しているオメガの時計(8年前に40万円で購入)を50万円で販売した場合はどうでしょうか。

1個の価額が30万円を超えているから、確定申告の必要があるのでしょうか。

まず、販売代金、つまり譲渡価額が30万円を超えている場合は、非課税所得から除かれます

また、今回の場合は営利目的で継続的に販売しているわけではないので、事業所得や雑所得の対象ともなりません。

ザックリですが、車や宝石などの生活用品で、販売額が大きいものについては、譲渡所得(総合課税)に該当します。

 

なお、今回のケースの場合、時計の所有期間が5年超のため長期譲渡所得に該当し、計算は次のようになります(譲渡費用は無いものとする)。

(譲渡価格50万円−取得費40万円−特別控除額10万円)=譲渡所得0円

(特別控除額はMAX50万円)

したがって、所得税の確定申告義務のない会社員の場合、譲渡所得の金額が0円となるため、この年の所得税の確定申告は不要となります。

譲渡所得については、資産の保有期間についても税率が変わりますし、取得費や特別控除についての計算もややこしいところがあります。

該当する方は国税庁HPでご確認ください。

詳しくはコチラ:国税庁HP「譲渡所得の計算のしかた(総合譲渡)

 

まとめ

会社員や主婦がネットで生活必需品を販売する場合でも、ケースによって所得の区分が異なります。

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 譲渡所得(総合譲渡)

自分の都合のいいように判断せずに、国税庁HPでしっかり確認したり、不安な方は税務署や税理士などの専門家に相談をすることをオススメします。

〇〇知恵袋などのサイトの回答で判断しないようにしましょう。

税理士わくい

誰が回答したのかよくわからないテキトウな回答が多いですよね!

スタッフA美

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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