プライベート目的の交通費は、途中で取引先のお中元を買ったとしても経費にできない!
取引先への贈答用としてお中元を購入した場合は接待交際費として経費にできます。
また、取引先へ訪問した際の電車賃やタクシー代、高速道路料金も旅費交通費として経費になります。
ですが、途中で取引先へのお中元を購入したとしても、友人宅に遊びに行った際の交通費は経費にすることができません。
プライベートの交通費は経費にできない
取引先への訪問や出張、研修など事業に関連する交通費については、もちろん経費にしてOKです。
友達の家に遊びに行ったり、妻の実家に帰省した場合の交通費は、事業に関係のないプライベート支出なので経費にできません。ここで、
ならば!
起業家B吉
と知恵を絞る人が出てきます。
友達の家に遊びに行った途中で、取引先へのお中元を購入したり、備品を購入した場合の電車賃や高速道路料金は事業に関係しているのだから、経費にしていいんじゃなかと考えました。
果たして、この場合の交通費は経費にできるのでしょうか?
結論としては、交通費として経費にすることができません。
経費にできる可能性があるとすれば、取引先へ訪問したついでに近くの友達の家に寄った場合です。
事業遂行がメインかどうかで判断する
旅費交通費は、事業主や従業員が業務を遂行するための交通費、出張費、宿泊費等の費用をいいます。
お中元を購入している行為は、友達の家に遊びに行った全体の時間からすると短時間であり、事業遂行のためとは考えにくいです。
今回のケースでは、経費として認められるには、プライベート部分はほんのおまけ、たまたま、という証拠を残しておかないと難しいでしょう。では、事業用と家事用が混在しているのだから家事関連費に該当するのではないかと考えた場合です。
もちろん、旅費交通費でも家事関連費に該当する場合は事業用部分を按分して経費にすることができます。
ですが、仮にお中元の購入が業務上必要であったとしても、今回のように業務上必要な経費が大部分を占めておらず、業務上必要な部分とそうでない部分を明確に区別する事ができない場合は、交通費を家事関連費として経費にすることはできないことになります。
交通費は基本的に事業用と家事用で明確にわけておく
個人事業主の旅費交通費には、日常で使用するものが混在することが多くなります。
基本的には、通常の旅費交通費は家事関連費が発生しない、という考えでいいかと思います。
レシートも事業用100%、プライベート用100%、って感じで明確にわけておきます。ただし、研修旅行のように研修と旅行部分が混在している場合は、家事関連費として研修部分のみ事業の必要経費にする場合があります。
例えば国内でイタリア料理店を営んでいるAさんが、イタリアに料理の視察に7日間行ったとします。
7日間のうち、観光が2日間あったなら、5日÷7日=71%→70%(10%未満四捨五入)が必要経費算入割合になります。
日常で使用する旅費交通費については、事業用・プライベート用、を明確にわけるようにしておきましょう。
まとめ
なるべくなら経費にして節税をしたい、その気持ちとてもよくわかります。
節税の要諦は経費をモレなく積み上げることですから。
ですが、自分の判断で都合のいいように事業に関連付けて経費にすると、しっかりとした説明ができなければ税務署は認めてくれません。
経費の判断に不安があるなと思ったら、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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