医院・歯科医院の窓口負担金は徴収モレがあっても社会保険診療報酬として収入金額に必ず計上する!
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病院や診療所、歯科クリニックで診療を受けた場合、患者さんサイドは1~3割の窓口負担分を払います。
医院側からすると、社会保険診療報酬として一般企業でいう売上を計上することになります。
さて、この窓口負担金をもらい損ねた場合の経理はどうしたらいいのか、についてお伝えいたします。
窓口負担分は収入として計上する
ワリとフランクな税理士涌井です。
実は私、以前医療機関を専門に会計業務を行っていました。
税理士わくい
えっ!初耳です!
ムー係長
そうなんです。
開業税理士として医療機関を専門にやっていこうかどうか考えた時期もありました。
ですが、なるべく多くの起業家の経営支援を通じて、地域を盛り上げていきたい、と思い様々な業種のお客様とのお付き合いをさせて頂いております。
それはさておき、本題に入ります。
医院が患者さんから窓口で受け取る1~3割の窓口負担金ですが、これはれっきとした医院の「収入」となります。社会保険診療報酬は、消費税は非課税ですね。
税理士わくい
このことについては、医院を経営している方ならご存知かと思います。
社会保険診療報酬の窓口患者負担金は、必ず徴収しなければならないと健康保険法等で定められています。
家族診療や医院の従業員に対する診療の場合も同様なので注意が必要です。
徴収漏れも必ず収入計上する
窓口で徴収すべき患者負担金を、何らかの徴収ミスでもらい損ねる場合があります。
さて、もし窓口で徴収すべき患者負担金をもらい損ねた場合の経理はどうしたらいいのでしょうか?
アンサー!
徴収したものとして収入金額に計上します!
税理士わくい
通常であればこのような経理をします。
ですが、100の現金は手元にはないので、次のような経理をします。
もらい損ねた窓口負担分が決算までに回収できた場合は次のようになります。
患者さんからもらうべき窓口負担分については、実際に現金を受け取っていてもいなくても、必ず収入金額に計上することになるので注意しましょう!
クレジットカード払いなら現金は出ませんねー。
インターンけろ吉
誰が患者かによって経理方法が変わる!?
先ほどの例は、いわゆる一般の患者さんを例にしています。
えっ!一般の患者さん以外ってあるの?
ムー係長
はい、一般の患者さん以外の患者さんとは、会計的には次のような人をいいます。
- 取引先が患者
- 従業員が患者
- 家族や親族が患者
このような方たちが患者さんの場合は、一般の患者さんとはちょっと違った経理をすることが多いのです。
取引先が患者の場合
取引先が患者の場合とは、主に次のような場合です。
- 会計事務所のスタッフ
- 薬や備品の仕入先の営業マン
- 税理士わくい
何か急に文字が小さくなっていますね!
スタッフA美
いわゆる「業者」と言われる人たちです。
利害関係のある人ともいえます。
このような人たちが患者として診療した場合、窓口負担分は「おまけ」であえて徴収しないというケースがあります。
そのような場合は次のような経理をします。
収入と経費を同時に計上します。
結局所得はプラマイゼロじゃん、と思った方もいるかと思います。
ですが、ここでは割愛しますが、社会保険診療報酬の所得計算の特例に関わってくる部分なので、プラマイゼロの相殺は絶対にしてはいけないのです。
従業員が患者の場合
医院の従業員が患者として診療を受ける場合もあります。
- 勤務医師
- 看護師
- 勤務歯科医師
- 歯科衛生士
- 事務員
などのスタッフです。
この場合に徴収しなかった窓口負担分は次のような経理をします。
これもまた、収入と経費を同時に計上します。
外部の人間(取引先)は接待交際費、内部の人間(従業員)は福利厚生費と覚えましょう!
税理士わくい
家族や親族の場合
医院経営者の家族や親族を診療した場合に、窓口負担分をもらわなかったら次のような経理をします。
家族、親族の場合は経費扱いにはできないことになります。
誰が患者かによって微妙に経理方法が変わるので気を付けてください!
スタッフA美
まとめ
窓口で徴収すべき患者負担分については、誰が患者であっても必ず収入金額を計上することになります。
お金をもらっても、もらわなくても、もらい損ねてもです。
もらわなかったのだから収入から除外してしまおう!なんてことは絶対にやめておきましょう!
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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